[イーデイリーKim Hyun-ah 記者] ソウルYMCA市民仲介室が、Kakao(035720)の企業向け広告サービス「ブランドメッセージ」を、個人情報保護法違反の疑いで個人情報保護委員会に通報しました。広告主が受け取った顧客の電話番号をカカオトークの会員情報と照合する行為や、広告の閲覧・クリック情報を広告主に提供する過程が適法かどうかが争点となっています。
ソウルYMCAは12日、カカオの「ブランドメッセージ」の運営に関連し、個人情報保護法違反の疑いに関する申告書を個人情報保護委員会に提出したと明らかにしました。サービスの運営構造と個人情報の処理過程を調査し、違法事実が確認された場合は、是正命令や課徴金などの措置を講じるよう要請しました。
ブランドメッセージは、企業が顧客からのマーケティング受信同意に基づき、カカオトークチャンネルの友達ではない利用者にも広告メッセージを送信できるサービスです。従来の「友達トーク」がチャンネル友達を中心に広告を送信していたのに対し、ブランドメッセージは、顧客企業からマーケティング受信同意を得た顧客まで送信対象を広げた点が特徴です。
出典=カカオのホームページ
関連する法律条項は、「情報通信網の利用促進および情報保護等に関する法律」第50条です。営利目的の広告情報を送信するには、原則として受信者の明示的な事前同意を得なければなりません。実際の同意内容と送信媒体が一致しているかどうかが、違法か否かを判断する際の重要な争点となります。
二つ目は、個人情報の目的外利用の有無です。ソウルYMCAは、カカオが広告主から受け取った顧客の電話番号をカカオトークの会員情報と照合し、広告の受信者を特定する過程で、個人情報を当初の収集目的とは異なる方法で利用した可能性があるとの主張を行いました。また、利用者の広告閲覧・クリック反応情報を生成し、広告主に提供する過程についても問題として提起しました。
これに関連して、ソウルYMCAが挙げた法律条項は、個人情報保護法第18条です。個人情報取扱者は、原則として、個人情報の収集目的の範囲を超えて利用したり提供したりすることはできません。個人情報保護法第17条の第三者提供に関する規定も、争点として取り上げられました。
ただし、広告主が顧客からマーケティング情報の受信同意を得てカカオに配信業務を委託したのか、それともカカオが別途、個人情報の利用・提供行為を行ったのかによって、法的判断は異なる可能性があります。
カカオ側は、顧客企業が得たマーケティングに関する同意に基づき配信業務を処理しており、電話番号は照合後直ちに破棄するという立場であると伝えられています。実際の違法性の有無については、個人情報の処理構造や同意内容などを確認して初めて判断できます。
今年、広告主に科された過料処分22件のうち、18件(81.8%)が、広告受信の同意と実際の発信媒体が異なっていた事例であるという資料も提示しました。ソウルYMCAは、広告主がカカオのサービスを利用して広告を配信した結果、制裁を受ける一方で、プラットフォーム事業者の責任については十分に議論されていないと主張しました。
ソウルYMCAが実施した利用者意識調査では、事前の同意なしにカカオトークを通じて個々の企業の広告メッセージを送信する行為が適切であるという回答は16%にとどまりました。関連行為に対して政府による規制が必要であるという回答は69%でした。ただし、プレスリリースには調査対象や標本規模など、詳細な調査方法は示されていませんでした。
ソウルYMCAは、個人情報保護委員会に対し、徹底した調査を行うとともに、利用者がブランドメッセージを一括して受信拒否できるようシステムを改善するよう求めました。違法事実が確認されれば、是正命令や課徴金などの制裁を科し、利用者保護措置を講じるべきだという主張です。
今回の通報は、広告受信の同意が実際の発信媒体まで包括しているのか、広告プラットフォームが顧客情報を照合し、反応情報を処理する過程において別途の法的根拠が必要なのかという問題を提起したものです。個人情報保護委員会の調査と法的判断を通じて、広告主とプラットフォーム事業者の責任範囲が具体化されるか注目されます。
ソウルYMCAは12日、カカオの「ブランドメッセージ」の運営に関連し、個人情報保護法違反の疑いに関する申告書を個人情報保護委員会に提出したと明らかにしました。サービスの運営構造と個人情報の処理過程を調査し、違法事実が確認された場合は、是正命令や課徴金などの措置を講じるよう要請しました。
ブランドメッセージは、企業が顧客からのマーケティング受信同意に基づき、カカオトークチャンネルの友達ではない利用者にも広告メッセージを送信できるサービスです。従来の「友達トーク」がチャンネル友達を中心に広告を送信していたのに対し、ブランドメッセージは、顧客企業からマーケティング受信同意を得た顧客まで送信対象を広げた点が特徴です。
SMS広告への同意でKakaoTalk広告まで?…情報通信網法の争点第一の争点は、広告受信同意の範囲です。ソウルYMCAは、一部の企業がSMS広告の受信同意のみを得た顧客に対して、KakaoTalkで広告を送信した事例を問題視しました。SMS広告に同意したからといって、KakaoTalk広告にも同意したものと見なせるのか、という点が問われています。
関連する法律条項は、「情報通信網の利用促進および情報保護等に関する法律」第50条です。営利目的の広告情報を送信するには、原則として受信者の明示的な事前同意を得なければなりません。実際の同意内容と送信媒体が一致しているかどうかが、違法か否かを判断する際の重要な争点となります。
二つ目は、個人情報の目的外利用の有無です。ソウルYMCAは、カカオが広告主から受け取った顧客の電話番号をカカオトークの会員情報と照合し、広告の受信者を特定する過程で、個人情報を当初の収集目的とは異なる方法で利用した可能性があるとの主張を行いました。また、利用者の広告閲覧・クリック反応情報を生成し、広告主に提供する過程についても問題として提起しました。
これに関連して、ソウルYMCAが挙げた法律条項は、個人情報保護法第18条です。個人情報取扱者は、原則として、個人情報の収集目的の範囲を超えて利用したり提供したりすることはできません。個人情報保護法第17条の第三者提供に関する規定も、争点として取り上げられました。
ただし、広告主が顧客からマーケティング情報の受信同意を得てカカオに配信業務を委託したのか、それともカカオが別途、個人情報の利用・提供行為を行ったのかによって、法的判断は異なる可能性があります。
カカオ側は、顧客企業が得たマーケティングに関する同意に基づき配信業務を処理しており、電話番号は照合後直ちに破棄するという立場であると伝えられています。実際の違法性の有無については、個人情報の処理構造や同意内容などを確認して初めて判断できます。
スパム通報13万件…「一括受信拒否権を保障すべき」ソウルYMCAは、ブランドメッセージの導入以降、スパム通報が増加した点も問題として挙げました。国会科学技術情報放送通信委員会所属の議員室の資料を引用し、ブランドメッセージ関連のスパム通報が計13万2116件に達し、今年に入って7ヶ月で通報が2.5倍に増加したと明らかにしました。
今年、広告主に科された過料処分22件のうち、18件(81.8%)が、広告受信の同意と実際の発信媒体が異なっていた事例であるという資料も提示しました。ソウルYMCAは、広告主がカカオのサービスを利用して広告を配信した結果、制裁を受ける一方で、プラットフォーム事業者の責任については十分に議論されていないと主張しました。
ソウルYMCAが実施した利用者意識調査では、事前の同意なしにカカオトークを通じて個々の企業の広告メッセージを送信する行為が適切であるという回答は16%にとどまりました。関連行為に対して政府による規制が必要であるという回答は69%でした。ただし、プレスリリースには調査対象や標本規模など、詳細な調査方法は示されていませんでした。
ソウルYMCAは、個人情報保護委員会に対し、徹底した調査を行うとともに、利用者がブランドメッセージを一括して受信拒否できるようシステムを改善するよう求めました。違法事実が確認されれば、是正命令や課徴金などの制裁を科し、利用者保護措置を講じるべきだという主張です。
今回の通報は、広告受信の同意が実際の発信媒体まで包括しているのか、広告プラットフォームが顧客情報を照合し、反応情報を処理する過程において別途の法的根拠が必要なのかという問題を提起したものです。個人情報保護委員会の調査と法的判断を通じて、広告主とプラットフォーム事業者の責任範囲が具体化されるか注目されます。