[イーデイリーJeong Min-ju 記者] 「青年未来積立」の第2次加入申し込みが来月から始まります。加入申し込み後、所得および優遇型の資格審査を経て、11月16日から口座を開設することができます。今回の募集では、既存の「青年飛躍口座」加入者が「青年未来積立」に乗り換える機会も追加で提供されます。
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金融委員会は16日、来月7日から16日まで「青年未来積立」の第2次申込を受け付けると発表しました。7日は出生年の末尾が奇数の申込者、8日は偶数の申込者が申し込むことができます。10月12日から16日までは、出生年に関係なくすべての青年が申し込むことが可能です。 申し込み後、10月19日から11月13日まで、所得審査と優遇型の資格審査が行われます。審査に合格した加入者は、11月16日から27日まで、取扱金融機関で口座を開設し、納付を開始することができます。
加入対象は満19~34歳の若者です。兵役を履行した方は、最大6年間までその期間を年齢計算から除外します。所得基準は、直前の年度である2025年の国税庁確定所得を用います。
政府拠出金を受け取る一般型は、総給与6000万ウォン以下(総合所得4800万ウォン以下)の一般所得者であり、かつ世帯の中位所得の200%以下である場合です。小規模事業者は、年間売上高3億ウォン以下が基準となります。一般型の加入者には、納付額の6%が政府拠出金としてマッチングされます。
優遇型は、一定の要件を満たす中小企業の在職者・新規就業者および小規模事業者です。中小企業の在職者・新規就業者は、総給与3600万ウォン以下(総合所得2600万ウォン以下)、世帯の中位所得の150%以下が基準であり、小規模事業者は年間売上高1億ウォン以下であり、かつ同じ世帯所得基準を満たす必要があります。優遇型のマッチング比率は12%です。 共働きの2人世帯については、中位所得の基準が一般型では250%、優遇型では200%まで適用されます。総給与が6000万ウォンを超え7500万ウォン以下の所得者は、拠出金なしで利息所得の非課税特典のみを受けることができます。最大納入額である50万ウォンを毎月積み立てれば、満期時には2255万ウォンを貯めることができます。
既存の「青年飛躍口座」の加入者も乗り換えることができます。「青年未来積立」に乗り換える場合、収益率を高めつつ、拠出期間を短縮することができます。 「青年飛躍口座」は月最大70万ウォンを5年間積み立てる仕組みですが、「青年未来積立」は月最大50万ウォンを3年間積み立てます。最大年利は「青年飛躍口座」が約9.2%であるのに対し、「青年未来積立」は一般型で約14.4%、優遇型で約19.4%となっており、優遇型基準で最大10.2ポイント高くなっています。
乗り換えを希望する場合は、まず「青年未来積立」への加入申請と審査を完了し、加入可能の案内を受けた後に口座を開設し、その後、「青年飛躍口座」を「青年未来積立」加入を目的とした特別中途解約を行えばよいです。この場合、既存の「青年飛躍口座」の積立金に対する政府の拠出金と、利子所得の非課税特典は維持されます。乗り換えの詳細な手続きについては、後日、対象者に個別に案内される予定です。
金融委員会の関係者は、「具体的な切り替え方法については、加入開始前に改めてご案内する予定です」とし、「加入要件に関する詳細は、『青年未来積立』のホームページで確認できます」と述べました。
金融委員会は16日、来月7日から16日まで「青年未来積立」の第2次申込を受け付けると発表しました。7日は出生年の末尾が奇数の申込者、8日は偶数の申込者が申し込むことができます。10月12日から16日までは、出生年に関係なくすべての青年が申し込むことが可能です。 申し込み後、10月19日から11月13日まで、所得審査と優遇型の資格審査が行われます。審査に合格した加入者は、11月16日から27日まで、取扱金融機関で口座を開設し、納付を開始することができます。
加入対象は満19~34歳の若者です。兵役を履行した方は、最大6年間までその期間を年齢計算から除外します。所得基準は、直前の年度である2025年の国税庁確定所得を用います。
政府拠出金を受け取る一般型は、総給与6000万ウォン以下(総合所得4800万ウォン以下)の一般所得者であり、かつ世帯の中位所得の200%以下である場合です。小規模事業者は、年間売上高3億ウォン以下が基準となります。一般型の加入者には、納付額の6%が政府拠出金としてマッチングされます。
優遇型は、一定の要件を満たす中小企業の在職者・新規就業者および小規模事業者です。中小企業の在職者・新規就業者は、総給与3600万ウォン以下(総合所得2600万ウォン以下)、世帯の中位所得の150%以下が基準であり、小規模事業者は年間売上高1億ウォン以下であり、かつ同じ世帯所得基準を満たす必要があります。優遇型のマッチング比率は12%です。 共働きの2人世帯については、中位所得の基準が一般型では250%、優遇型では200%まで適用されます。総給与が6000万ウォンを超え7500万ウォン以下の所得者は、拠出金なしで利息所得の非課税特典のみを受けることができます。最大納入額である50万ウォンを毎月積み立てれば、満期時には2255万ウォンを貯めることができます。
既存の「青年飛躍口座」の加入者も乗り換えることができます。「青年未来積立」に乗り換える場合、収益率を高めつつ、拠出期間を短縮することができます。 「青年飛躍口座」は月最大70万ウォンを5年間積み立てる仕組みですが、「青年未来積立」は月最大50万ウォンを3年間積み立てます。最大年利は「青年飛躍口座」が約9.2%であるのに対し、「青年未来積立」は一般型で約14.4%、優遇型で約19.4%となっており、優遇型基準で最大10.2ポイント高くなっています。
乗り換えを希望する場合は、まず「青年未来積立」への加入申請と審査を完了し、加入可能の案内を受けた後に口座を開設し、その後、「青年飛躍口座」を「青年未来積立」加入を目的とした特別中途解約を行えばよいです。この場合、既存の「青年飛躍口座」の積立金に対する政府の拠出金と、利子所得の非課税特典は維持されます。乗り換えの詳細な手続きについては、後日、対象者に個別に案内される予定です。
金融委員会の関係者は、「具体的な切り替え方法については、加入開始前に改めてご案内する予定です」とし、「加入要件に関する詳細は、『青年未来積立』のホームページで確認できます」と述べました。