[イーデイリーShin Ha-yeon 記者]INFINITT Healthcare(071200)は4日、最近の電子委任状に関する報道について、当該事件は現時点でまだ第一審の判決に過ぎず、同社がすでに控訴を提起している未確定の事件であると明らかにしました。
同社は、株主行動主義プラットフォーム側の資料を引用した一部の報道において、裁判所が電子委任状の効力を認め、同社の対応を違法であると確定したかのように報じられたが、これは関連事件の事実関係や多数の裁判所の判断を十分に反映していないという立場です。
インフィニットヘルスケアは今回の判決に不服を申し立て、控訴を提起しており、その事実についても韓国取引所の電子公示システムを通じて公示したと説明しました。
同社関係者は、「今回の事件は現在、控訴審の判断を控えた未確定の事件です」とし、「一審判決の一部のみを根拠に、当社の違法行為が最終的に確定したかのように表現したり、すべての電子委任状に同一の法理が適用されるかのように解釈したりするのは性急です」と述べました。
同社は、同一の株主総会および電子委任状をめぐる別の事件では、裁判所が同社の判断に合理的な根拠があると判断したと強調しました。
同社によると、ソウル高等裁判所などは、電子委任状の効力が認められるためには、偽造・変造の有無や原本性、同一性、完全性を確認できる方法で提出されなければならないと判断しました。当時、同社には電子委任状の原本ではなく、印刷物や文書履歴認証書などが提出されており、裁判所は当該資料だけでは電子文書の完全性や偽造・変造の有無を現場で確認することは困難であると判断したとの説明です。
これを受け、関連事件において裁判所は、同社が当時提出された電子委任状の効力を認めなかったことが、著しく合理性を欠く、あるいは違法であると断定することは難しいと判断し、臨時株主総会の招集許可申請および株主総会開催禁止の仮処分申請も認めなかったと、同社は明らかにしました。
同社は、当時の争点は電子委任状制度そのものではなく、提出された資料のみをもって、委任者の意思や代理権、文書の原本性・完全性などを客観的に確認できたかどうかという点であったと説明しました。
また、ソウル高等裁判所が繰り返し提起された臨時株主総会の招集要求に関連し、同一議案の株主総会がすでに開催されており、継続的な法的紛争が続いている点などを考慮して、権利の濫用にあたる余地が相当にあると判断した事実も併せて考慮すべきだと主張しました。
会社の関係者は、「当社は、株主の正当な議決権行使を尊重すると同時に、代理権が適法に付与されたか、および提出された委任状の原本性・完全性を確認する責任もある」とし、「今回の事件は、電子委任状制度全体の有効性を確定した判決でも、当社の違法行為が最終的に確定した事件でもない」と述べました。
さらに、「控訴審の手続きにおいて、当時提出された資料の形態や検証可能性、関連する裁判所の決定内容などを十分に説明し、株主総会の公正性と法的安定性を守るために必要な措置を講じていく」と付け加えました。
同社は、株主行動主義プラットフォーム側の資料を引用した一部の報道において、裁判所が電子委任状の効力を認め、同社の対応を違法であると確定したかのように報じられたが、これは関連事件の事実関係や多数の裁判所の判断を十分に反映していないという立場です。
インフィニットヘルスケアは今回の判決に不服を申し立て、控訴を提起しており、その事実についても韓国取引所の電子公示システムを通じて公示したと説明しました。
同社関係者は、「今回の事件は現在、控訴審の判断を控えた未確定の事件です」とし、「一審判決の一部のみを根拠に、当社の違法行為が最終的に確定したかのように表現したり、すべての電子委任状に同一の法理が適用されるかのように解釈したりするのは性急です」と述べました。
同社は、同一の株主総会および電子委任状をめぐる別の事件では、裁判所が同社の判断に合理的な根拠があると判断したと強調しました。
同社によると、ソウル高等裁判所などは、電子委任状の効力が認められるためには、偽造・変造の有無や原本性、同一性、完全性を確認できる方法で提出されなければならないと判断しました。当時、同社には電子委任状の原本ではなく、印刷物や文書履歴認証書などが提出されており、裁判所は当該資料だけでは電子文書の完全性や偽造・変造の有無を現場で確認することは困難であると判断したとの説明です。
これを受け、関連事件において裁判所は、同社が当時提出された電子委任状の効力を認めなかったことが、著しく合理性を欠く、あるいは違法であると断定することは難しいと判断し、臨時株主総会の招集許可申請および株主総会開催禁止の仮処分申請も認めなかったと、同社は明らかにしました。
同社は、当時の争点は電子委任状制度そのものではなく、提出された資料のみをもって、委任者の意思や代理権、文書の原本性・完全性などを客観的に確認できたかどうかという点であったと説明しました。
また、ソウル高等裁判所が繰り返し提起された臨時株主総会の招集要求に関連し、同一議案の株主総会がすでに開催されており、継続的な法的紛争が続いている点などを考慮して、権利の濫用にあたる余地が相当にあると判断した事実も併せて考慮すべきだと主張しました。
会社の関係者は、「当社は、株主の正当な議決権行使を尊重すると同時に、代理権が適法に付与されたか、および提出された委任状の原本性・完全性を確認する責任もある」とし、「今回の事件は、電子委任状制度全体の有効性を確定した判決でも、当社の違法行為が最終的に確定した事件でもない」と述べました。
さらに、「控訴審の手続きにおいて、当時提出された資料の形態や検証可能性、関連する裁判所の決定内容などを十分に説明し、株主総会の公正性と法的安定性を守るために必要な措置を講じていく」と付け加えました。