[世宗=イーデイリーKang Shin-woo 記者] クーパンが公正取引委員会の「納入業者への横暴」疑惑に関する現場調査を拒否し、法的対応に乗り出した中、与党は公正取引委員会の所管法律に基づく調査を、行政調査基本法の適用対象から除外する法改正を推進しています。
(写真=聯合ニュース)
改正案が国会を通過すれば、大規模流通業法や代理店法など、公正取引委員会の所管する法律違反事件においても、「7日前の事前通知」義務が適用されなくなり、抜き打ちの現場調査が可能になる見通しです。
26日、官界や国会などによると、国会政務委員会所属の「共に民主党」イ・ガンイル議員が、このような内容を盛り込んだ行政調査基本法改正案の策定を推進していることが確認されました。
改正案は、行政調査基本法第3条の適用除外対象を拡大し、現在対象外となっている大規模流通業法や代理店法、消費者基本法など、公正取引委員会所管の法律に基づく違反行為の調査も、行政調査基本法の適用対象から除外することを骨子としています。これにより、公正取引委員会所管の法律ごとに異なっていた調査手続きをより一元化するという趣旨です。
現行の行政調査基本法は、公正取引法をはじめ、表示広告法、下請法、フランチャイズ事業法など、一部の公正取引委員会所管の法律に基づく法令違反の調査を適用対象から除外しています。一方、大規模流通業法や代理店法、消費者基本法などは除外対象に含まれていません。
このため、同じ公正取引委員会の調査であっても、どの法律を適用するかによって現場調査の手続きが異なります。公正取引法違反の疑いを調査する場合、行政調査基本法上の「7日前までの事前通知」規定は適用されませんが、大規模流通業法を根拠に調査を行う場合は、行政調査基本法の適用を受ける仕組みとなっています。
今回のクーパン事態が代表的です。公正取引委員会は、クーパンが「価格連動型クーポン」の費用を納入業者に不当に負担させたかどうかを確認するため、大規模流通業法違反の疑いで抜き打ちの現場調査に乗り出しました。しかし、クーパンは、行政調査基本法上の調査開始7日前までの事前通知義務を守らなかったとして調査に応じず、裁判所に対し、公正取引委員会の職権調査決定の取り消しを求める訴訟と執行停止を申請しました。
行政調査基本法は、現場調査に先立ち、原則として調査開始の7日前までに調査対象者に対し、調査の目的や期間などを書面で通知するよう定めています。ただし、事前に通知した場合、証拠隠滅などにより調査目的を達成することが困難であると判断された場合は、例外的に事前通知なしに調査を行うことができます。公正取引委員会は、クーパン事件がこのような例外に該当するという立場です。
与党が法改正に乗り出したのは、現行法上、例外に該当するか否かを毎回個別の事案で争う状況を防ぎ、公正取引委員会の調査手続きを統一する必要があるという判断によるものです。裁判所がクーパンの主張を認めた場合、今後、「大規模流通業法」や「代理店法」など、行政調査基本法が適用される事案において、他の企業も同様の論理で実地調査を拒否したり、法的対応に乗り出したりする可能性があるという懸念も背景にあります。
イ・ガンイル議員は、「クーパンの経営陣は法律家で構成されており、『法律を巧みにすり抜けるような振る舞い』を見せている」とし、「行政調査基本法を改正し、大規模流通業法など公正取引委員会の所管法律を適用例外とし、証拠隠滅の懸念なく調査が迅速に行われるようにする」と述べました。
改正案が国会を通過すれば、大規模流通業法や代理店法など、公正取引委員会の所管する法律違反事件においても、「7日前の事前通知」義務が適用されなくなり、抜き打ちの現場調査が可能になる見通しです。
26日、官界や国会などによると、国会政務委員会所属の「共に民主党」イ・ガンイル議員が、このような内容を盛り込んだ行政調査基本法改正案の策定を推進していることが確認されました。
改正案は、行政調査基本法第3条の適用除外対象を拡大し、現在対象外となっている大規模流通業法や代理店法、消費者基本法など、公正取引委員会所管の法律に基づく違反行為の調査も、行政調査基本法の適用対象から除外することを骨子としています。これにより、公正取引委員会所管の法律ごとに異なっていた調査手続きをより一元化するという趣旨です。
現行の行政調査基本法は、公正取引法をはじめ、表示広告法、下請法、フランチャイズ事業法など、一部の公正取引委員会所管の法律に基づく法令違反の調査を適用対象から除外しています。一方、大規模流通業法や代理店法、消費者基本法などは除外対象に含まれていません。
このため、同じ公正取引委員会の調査であっても、どの法律を適用するかによって現場調査の手続きが異なります。公正取引法違反の疑いを調査する場合、行政調査基本法上の「7日前までの事前通知」規定は適用されませんが、大規模流通業法を根拠に調査を行う場合は、行政調査基本法の適用を受ける仕組みとなっています。
今回のクーパン事態が代表的です。公正取引委員会は、クーパンが「価格連動型クーポン」の費用を納入業者に不当に負担させたかどうかを確認するため、大規模流通業法違反の疑いで抜き打ちの現場調査に乗り出しました。しかし、クーパンは、行政調査基本法上の調査開始7日前までの事前通知義務を守らなかったとして調査に応じず、裁判所に対し、公正取引委員会の職権調査決定の取り消しを求める訴訟と執行停止を申請しました。
行政調査基本法は、現場調査に先立ち、原則として調査開始の7日前までに調査対象者に対し、調査の目的や期間などを書面で通知するよう定めています。ただし、事前に通知した場合、証拠隠滅などにより調査目的を達成することが困難であると判断された場合は、例外的に事前通知なしに調査を行うことができます。公正取引委員会は、クーパン事件がこのような例外に該当するという立場です。
与党が法改正に乗り出したのは、現行法上、例外に該当するか否かを毎回個別の事案で争う状況を防ぎ、公正取引委員会の調査手続きを統一する必要があるという判断によるものです。裁判所がクーパンの主張を認めた場合、今後、「大規模流通業法」や「代理店法」など、行政調査基本法が適用される事案において、他の企業も同様の論理で実地調査を拒否したり、法的対応に乗り出したりする可能性があるという懸念も背景にあります。
イ・ガンイル議員は、「クーパンの経営陣は法律家で構成されており、『法律を巧みにすり抜けるような振る舞い』を見せている」とし、「行政調査基本法を改正し、大規模流通業法など公正取引委員会の所管法律を適用例外とし、証拠隠滅の懸念なく調査が迅速に行われるようにする」と述べました。