[イーデイリーKong Chi-Yu キム・サンユン、キム・ミヨン、キム・ウンギョン記者] 政府は、非居住者の1住宅所有者に対する総合不動産税の負担を強化することを骨子とした不動産税制政策から、急きょ方針を転換しました。去る8月3日の税制改正案発表以降、非居住者を中心に税負担が急増し、賃貸市場にまで影響が及ぶのではないかという懸念が浮上したことを受け、29日ぶりに大幅に方針を後退させたものです。
8・3税制改革案の発表から1ヶ月が近づき、保有税や譲渡所得税の負担を懸念した急売物件が大幅に増加している中、1日、ソウル松坡区のある不動産会社に物件情報が掲示されています。(写真=イ・ヨンフン記者)
1日の国務会議で確定した政府の税制改正案によると、政府は非居住者の1住宅所有者に対する総合不動産税の基本控除額を、現行の12億ウォンから9億ウォンに引き下げるという当初案を修正し、12億ウォンを維持することにした。実居住の1住宅所有者については、基本控除額を12億ウォンから14億ウォンに引き上げることにした。総合不動産税の税負担上限は、現行の150%を維持することにした。
夫婦共同名義の1住宅所有者に対する控除基準も一部調整されました。政府案では、非居住者の共同名義の1住宅所有者の場合、夫婦それぞれ9億ウォンだった基本控除額を4億ウォンに引き下げる案が盛り込まれていましたが、修正案ではこれを6億ウォンに引き上げました。
政府の税制改正案の修正案に基づき、イ・デイリーがシンハン銀行のウ・ビョンタク「プレミア・パスファインダー」専門委員を通じてシミュレーションを行った結果(公正市場価額比率70%適用) ソウル瑞草区の盤浦(バンポ)ザイの専有面積84平方メートル(㎡)を夫婦がそれぞれ50%ずつ共同名義で保有し、当該住宅に居住していない場合、来年の保有税は1683万8722ウォンと推計されました。 原案通り基本控除を引き下げ、税負担を高める場合と比べると、保有税(2183万9824ウォン)より500万1102ウォン(22.9%)減少することになります。
政府が「実居住原則」という基調の下で税制改正案を提示したものの、その後後退したのは、世論が継続的に悪化し、李在明大統領の支持率が30%台まで低下したことが影響したものとみられます。 同日、大統領府は、キム・ヨンボム政策室長が辞意を表明し、李在明大統領がこれを受理したと明らかにしました。単一銘柄のレバレッジ型上場投資信託(ETF)の導入や不動産税制改革をめぐる論争が相次ぐ中、経済・不動産問題の責任を取って辞任したものと見られます。
1日の国務会議で確定した政府の税制改正案によると、政府は非居住者の1住宅所有者に対する総合不動産税の基本控除額を、現行の12億ウォンから9億ウォンに引き下げるという当初案を修正し、12億ウォンを維持することにした。実居住の1住宅所有者については、基本控除額を12億ウォンから14億ウォンに引き上げることにした。総合不動産税の税負担上限は、現行の150%を維持することにした。
夫婦共同名義の1住宅所有者に対する控除基準も一部調整されました。政府案では、非居住者の共同名義の1住宅所有者の場合、夫婦それぞれ9億ウォンだった基本控除額を4億ウォンに引き下げる案が盛り込まれていましたが、修正案ではこれを6億ウォンに引き上げました。
政府の税制改正案の修正案に基づき、イ・デイリーがシンハン銀行のウ・ビョンタク「プレミア・パスファインダー」専門委員を通じてシミュレーションを行った結果(公正市場価額比率70%適用) ソウル瑞草区の盤浦(バンポ)ザイの専有面積84平方メートル(㎡)を夫婦がそれぞれ50%ずつ共同名義で保有し、当該住宅に居住していない場合、来年の保有税は1683万8722ウォンと推計されました。 原案通り基本控除を引き下げ、税負担を高める場合と比べると、保有税(2183万9824ウォン)より500万1102ウォン(22.9%)減少することになります。
政府が「実居住原則」という基調の下で税制改正案を提示したものの、その後後退したのは、世論が継続的に悪化し、李在明大統領の支持率が30%台まで低下したことが影響したものとみられます。 同日、大統領府は、キム・ヨンボム政策室長が辞意を表明し、李在明大統領がこれを受理したと明らかにしました。単一銘柄のレバレッジ型上場投資信託(ETF)の導入や不動産税制改革をめぐる論争が相次ぐ中、経済・不動産問題の責任を取って辞任したものと見られます。