[イーデイリーNA EUN-KYUNG 記者] 裁判所は、ハンミグループのイム・ジュヒョン副会長が保有するHanmi Science(008930) の株式に対し、100億ウォン規模の仮差押えの決定を下しました。ハンミグループの経営権争いを収束させるために結成された4者連合が、相互に仮差押えや違約金請求訴訟を繰り広げるなど、対立が激化している様相です。
6日、関連業界によると、ソウル中央地方裁判所は先月29日、シン会長がイム副会長を相手取って申請したHanmi Science(008930) の株式に対する仮差押えを認容しました。シン会長は、イム副会長が4者協定上の議決権共同行使義務に違反したとして、200億ウォンの違約金債権を主張しており、今回の仮差押えは、そのうち100億ウォンを保全するための措置です。
ただし、仮差押えは本案判決前に債務者の財産を暫定的に凍結する保全処分です。裁判所がイム副会長の協定違反および違約金責任を最終的に確定したわけではなく、具体的な責任の有無については、今後、本案訴訟で争われる見通しです。
シン会長とハンミグループのソン・ヨンスク会長、イム副会長、ラ・デ・ファンセ・パートナーズの特別目的会社(SPC)であるキリングトン有限会社は、2024年の経営権争いの過程で4者連合を結成し、保有株式の議決権を共同で行使することに合意しました。
今回の仮差押えの核心となる争点は、イム副会長が協定当時、保有株式として提示した9.15%のうち、エクイティ・ファーストと買戻し条件付きで取引した2.7%です。 イム副会長は、2025年と2026年の定時株主総会において、当該持分の議決権を行使することができませんでした。シン会長側は、これを4者協定の違反であると主張しています。イム副会長が議決権を行使できない持分を協定上の保有持分に含めていた場合、連合の議決権構造や信頼関係に影響を及ぼす可能性があるという点から、取引構造に関する説明が必要であるとの指摘が出ています。
エクイティファーストは、イム副会長の2.7%、ハンミ精密化学のイム・ジョンフン代表の3.44%、ソン会長の0.46%など、計6.6%のハンミサイエンス株式を買収しました。シン会長側は、当該株式の大部分が市場に売却されたものと見ています。
ハンミサイエンスのイム・ジュヒョン副会長(写真=ハンミ製薬グループ)
実際、議決権の構図をめぐる解釈も分かれています。シン会長側は、エクイティファーストの取引分を除けば、ソン会長・イム副会長・キリングトン側の持分は約34.4%である一方、シン会長とハンヤン精密は約35%を確保したと主張しています。
イム・ジョンフン代表がナウIB22号ファンドに売却した2.5%を、オーナー一族の友好持分とみなす根拠も、現在の開示情報だけでは明確ではありません。 ナウIBが独立した財務的投資家であるならば、市場価格よりも高い1株あたり4万8000ウォンで株式を取得した投資の論理を説明する必要があります。逆に、オーナー一族と議決権を共同行使することにしたのであれば、共同保有の公示の有無が争点となる可能性があります。
ハンミグループの紛争は、2024年にソン会長とイム副会長によるOCIグループ統合の推進に対し、イム・ジョンユン、イム・ジョンフン兄弟が反発したことで本格化しました。当時、兄弟側を支持していたシン会長は、その後、ソン会長・イム副会長側と4者連合を結成しましたが、シニアケア事業と経営陣の構成をめぐって再び対立しました。 ソン会長・イム副会長・キリングトン側がシン会長を相手取り、600億ウォンの違約金訴訟と仮差押えを申し立てたのに続き、今回はシン会長がイム副会長に対して対抗仮差押えを申し立てたのです。
オーナー一族は、相続税や借入金の負担を解決するために株式取引を繰り返すことで、実際の議決権構造を不透明にしたという批判を免れることは難しいでしょう。シン会長もまた、専門経営者体制を強調しつつ、大規模な株式買い付けや法的対応を続けており、経営権への影響力拡大の意図がないと断定するのは難しい状況です。双方とも、会社の経営よりも株式の確保や相手陣営への圧迫に集中しているという指摘が出ている理由です。
今後は、イム副会長による4者協定違反の有無を争う本案訴訟の結果と、エクイティファーストに移管された6.6%の株式の実際の処分状況に注目する必要があります。 ナウIBが取得した2.5%の議決権の行使方向や共同保有の公示の有無、オーナー一族側が自らの友好株式に分類している親族や公益財団が保有する株式が、実際の議決権行使においてどちらの側を選ぶかも変数となります。双方の持株比率の差がそれほど大きくないだけに、これらの株式がどちらの側に力を貸すかによって、今後の株主総会や取締役会の主導権が左右される可能性があります。
一方、シン会長は法律代理人を通じて、「今回の件で4者連合に本質的な亀裂が生じたと考えていない」とし、「ハンミサイエンスとハンミ薬品の専門経営者中心の体制の確立と、コンプライアンス経営を望んでいる」と述べました。
ソウル市松坡区にあるハンミ製薬グループ本社(写真=ハンミ製薬)
6日、関連業界によると、ソウル中央地方裁判所は先月29日、シン会長がイム副会長を相手取って申請したHanmi Science(008930) の株式に対する仮差押えを認容しました。シン会長は、イム副会長が4者協定上の議決権共同行使義務に違反したとして、200億ウォンの違約金債権を主張しており、今回の仮差押えは、そのうち100億ウォンを保全するための措置です。
ただし、仮差押えは本案判決前に債務者の財産を暫定的に凍結する保全処分です。裁判所がイム副会長の協定違反および違約金責任を最終的に確定したわけではなく、具体的な責任の有無については、今後、本案訴訟で争われる見通しです。
シン会長とハンミグループのソン・ヨンスク会長、イム副会長、ラ・デ・ファンセ・パートナーズの特別目的会社(SPC)であるキリングトン有限会社は、2024年の経営権争いの過程で4者連合を結成し、保有株式の議決権を共同で行使することに合意しました。
今回の仮差押えの核心となる争点は、イム副会長が協定当時、保有株式として提示した9.15%のうち、エクイティ・ファーストと買戻し条件付きで取引した2.7%です。 イム副会長は、2025年と2026年の定時株主総会において、当該持分の議決権を行使することができませんでした。シン会長側は、これを4者協定の違反であると主張しています。イム副会長が議決権を行使できない持分を協定上の保有持分に含めていた場合、連合の議決権構造や信頼関係に影響を及ぼす可能性があるという点から、取引構造に関する説明が必要であるとの指摘が出ています。
エクイティファーストは、イム副会長の2.7%、ハンミ精密化学のイム・ジョンフン代表の3.44%、ソン会長の0.46%など、計6.6%のハンミサイエンス株式を買収しました。シン会長側は、当該株式の大部分が市場に売却されたものと見ています。
実際、議決権の構図をめぐる解釈も分かれています。シン会長側は、エクイティファーストの取引分を除けば、ソン会長・イム副会長・キリングトン側の持分は約34.4%である一方、シン会長とハンヤン精密は約35%を確保したと主張しています。
イム・ジョンフン代表がナウIB22号ファンドに売却した2.5%を、オーナー一族の友好持分とみなす根拠も、現在の開示情報だけでは明確ではありません。 ナウIBが独立した財務的投資家であるならば、市場価格よりも高い1株あたり4万8000ウォンで株式を取得した投資の論理を説明する必要があります。逆に、オーナー一族と議決権を共同行使することにしたのであれば、共同保有の公示の有無が争点となる可能性があります。
ハンミグループの紛争は、2024年にソン会長とイム副会長によるOCIグループ統合の推進に対し、イム・ジョンユン、イム・ジョンフン兄弟が反発したことで本格化しました。当時、兄弟側を支持していたシン会長は、その後、ソン会長・イム副会長側と4者連合を結成しましたが、シニアケア事業と経営陣の構成をめぐって再び対立しました。 ソン会長・イム副会長・キリングトン側がシン会長を相手取り、600億ウォンの違約金訴訟と仮差押えを申し立てたのに続き、今回はシン会長がイム副会長に対して対抗仮差押えを申し立てたのです。
オーナー一族は、相続税や借入金の負担を解決するために株式取引を繰り返すことで、実際の議決権構造を不透明にしたという批判を免れることは難しいでしょう。シン会長もまた、専門経営者体制を強調しつつ、大規模な株式買い付けや法的対応を続けており、経営権への影響力拡大の意図がないと断定するのは難しい状況です。双方とも、会社の経営よりも株式の確保や相手陣営への圧迫に集中しているという指摘が出ている理由です。
今後は、イム副会長による4者協定違反の有無を争う本案訴訟の結果と、エクイティファーストに移管された6.6%の株式の実際の処分状況に注目する必要があります。 ナウIBが取得した2.5%の議決権の行使方向や共同保有の公示の有無、オーナー一族側が自らの友好株式に分類している親族や公益財団が保有する株式が、実際の議決権行使においてどちらの側を選ぶかも変数となります。双方の持株比率の差がそれほど大きくないだけに、これらの株式がどちらの側に力を貸すかによって、今後の株主総会や取締役会の主導権が左右される可能性があります。
一方、シン会長は法律代理人を通じて、「今回の件で4者連合に本質的な亀裂が生じたと考えていない」とし、「ハンミサイエンスとハンミ薬品の専門経営者中心の体制の確立と、コンプライアンス経営を望んでいる」と述べました。