[イーデイリーSung Gha-hyun 記者] キム・ゴンヒ夫人の一家の「執事」として知られるキム・イェソン氏と共に、投資金を横領した疑いが持たれているIMSモビリティのチョ・ヨンタク代表が、控訴審でも無罪の判決を受けました。
「執事ゲート」疑惑に巻き込まれた疑いが持たれているIMSモビリティのチョ・ヨンタク代表が、取り調べを受けるため、昨年8月20日午前、ソウル鍾路区にあるキム・ゴンヒ特検チーム(特別検事ミン・ジュンギ)の事務所に出頭しています。(写真=ニューシス)
ソウル高裁刑事6-3部(裁判長 ミン・ダルギ)は26日、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律違反(背任)などの容疑で起訴されたチョ代表に対するキム・ゴンヒ特検の控訴を棄却し、無罪および公訴棄却の判決を下しました。
チョ代表は、キム夫人の一家の執事と指摘されたキム氏と共に、「執事ゲート」疑惑の核心人物として挙げられています。当該疑惑は、キム氏が設立に関与したIMSモビリティが、2023年6月、資本欠損の状態にありながら、キム夫人との親交を利用して、カカオモビリティ、#HSヒョソンなど大企業や金融・証券会社9社から184億ウォン規模の投資を受けたという内容を主な骨子としています。
ただし、特検チームがキム夫人との関連性を解明できなかったため、結局、チョ代表は、IMSモビリティが多数の企業から投資を受け、その投資金の一部で自社の旧株を買い戻す過程で、35億ウォン規模を横領し、32億ウォン規模の背任行為を行った容疑で裁判に送致されました。
これに加え、チョ代表は現職の経済紙記者であるカン某氏に対し、会社に対する好意的な記事を書くよう働きかけ、その見返りとして8400万ウォン相当の商品券・法人カードなどを提供した容疑も併せてかけられています。また、家宅捜索の直前にパソコンを隠匿するよう教唆した容疑もあります。
これに先立ち、一審はチョ代表の背任、株式会社等の外部監査に関する法律違反、証拠隠匿教唆の容疑については無罪の判決を、業務上横領や背任贈賄の容疑などについては公訴棄却の判決を下しました。
控訴審の裁判部は同日、一審の判断を維持すると明らかにしました。
裁判部は、一審で公訴棄却された容疑について、「特検は、特検法上の捜査対象から外れた捜査は手続き上の問題に該当し、違法収集証拠が問題となっても公訴提起を無効とは見なせない」と主張し、 「しかし、特検が一般の検察制度で扱うには不適切な特定の事件についてのみ、捜査および公訴提起を行うことができる特殊な地位にあることを考慮すれば、特検の捜査対象に含まれない公訴事実について、特検に公訴提起の権限がないことは論理上明らかです」と説明しました。
無罪判決が下された容疑については、「原審における事情と控訴審で認められた事情に照らせば、特検の主張には理由がない」と述べました。
一方、共に起訴されたミン某氏(オアシス・エクイティ・パートナーズ代表)、キム・ゴンヒ夫人の執事として知られるキム・イェソン氏の配偶者であるチョン某氏、記者のカン氏に対しても、一審の無罪・公訴棄却の判決を維持しました。証拠隠匿の容疑で裁判に付されたモモ氏(IMSモビリティ取締役)は、一審と同様に罰金700万ウォンを言い渡されました。
ソウル高裁刑事6-3部(裁判長 ミン・ダルギ)は26日、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律違反(背任)などの容疑で起訴されたチョ代表に対するキム・ゴンヒ特検の控訴を棄却し、無罪および公訴棄却の判決を下しました。
チョ代表は、キム夫人の一家の執事と指摘されたキム氏と共に、「執事ゲート」疑惑の核心人物として挙げられています。当該疑惑は、キム氏が設立に関与したIMSモビリティが、2023年6月、資本欠損の状態にありながら、キム夫人との親交を利用して、カカオモビリティ、#HSヒョソンなど大企業や金融・証券会社9社から184億ウォン規模の投資を受けたという内容を主な骨子としています。
ただし、特検チームがキム夫人との関連性を解明できなかったため、結局、チョ代表は、IMSモビリティが多数の企業から投資を受け、その投資金の一部で自社の旧株を買い戻す過程で、35億ウォン規模を横領し、32億ウォン規模の背任行為を行った容疑で裁判に送致されました。
これに加え、チョ代表は現職の経済紙記者であるカン某氏に対し、会社に対する好意的な記事を書くよう働きかけ、その見返りとして8400万ウォン相当の商品券・法人カードなどを提供した容疑も併せてかけられています。また、家宅捜索の直前にパソコンを隠匿するよう教唆した容疑もあります。
これに先立ち、一審はチョ代表の背任、株式会社等の外部監査に関する法律違反、証拠隠匿教唆の容疑については無罪の判決を、業務上横領や背任贈賄の容疑などについては公訴棄却の判決を下しました。
控訴審の裁判部は同日、一審の判断を維持すると明らかにしました。
裁判部は、一審で公訴棄却された容疑について、「特検は、特検法上の捜査対象から外れた捜査は手続き上の問題に該当し、違法収集証拠が問題となっても公訴提起を無効とは見なせない」と主張し、 「しかし、特検が一般の検察制度で扱うには不適切な特定の事件についてのみ、捜査および公訴提起を行うことができる特殊な地位にあることを考慮すれば、特検の捜査対象に含まれない公訴事実について、特検に公訴提起の権限がないことは論理上明らかです」と説明しました。
無罪判決が下された容疑については、「原審における事情と控訴審で認められた事情に照らせば、特検の主張には理由がない」と述べました。
一方、共に起訴されたミン某氏(オアシス・エクイティ・パートナーズ代表)、キム・ゴンヒ夫人の執事として知られるキム・イェソン氏の配偶者であるチョン某氏、記者のカン氏に対しても、一審の無罪・公訴棄却の判決を維持しました。証拠隠匿の容疑で裁判に付されたモモ氏(IMSモビリティ取締役)は、一審と同様に罰金700万ウォンを言い渡されました。