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[独占] スターリンク衛星網でLTEバックホールが可能に…「鍵は通信事業者のネットワーク制御」

科学技術情報通信部、林野庁による18億ウォンの事業に関する有権解釈 「衛星バックホール自体は違法ではない」 第三者が小型基地局を運営するには、通信事業者の同意・管理が必要となります 「相互接続」ではなく「設備の提供」との判断

Kim Hyun-ah
2026-08-31 16:25:47
[イーデイリーKim Hyun-ah 記者] スターリンクのような低軌道衛星通信網を、国内の移動通信網のバックホール(基地局と通信事業者の網をつなぐ接続網)として活用し、LTEサービスを提供する方式そのものは、現行法上問題がないという政府の有権解釈が出されました。

米国では、スターリンクやTモバイルなどがスマートフォンと衛星を直接接続するD2D(Direct-to-Device)サービスを拡大するなど、衛星網と移動通信網の融合が急速に進んでいます。

韓国でも、既存の光ケーブルの代わりに低軌道衛星網を用いて、LTE小型基地局と移動通信事業者のコア網を接続する方式が、電気通信事業法や電波法に違反しないという判断が下されたのです。ただし、SKTelecom(017670) 、KTCorporation(030200) 、LG Uplus(032640) のような、移動通信事業者ではない第三者が、特定の移動通信事業者の周波数を使用する小型基地局を運営するには、当該移動通信事業者の同意と管理が必要となります。

[イーデイリー ムン・スンヨン記者]


政府は、衛星バックホールと小型基地局間の接続を、既存の通信事業者間の「相互接続」とは見なし難く、衛星事業者の通信設備を利用する「設備提供」に該当すると判断しました。

科学技術情報通信部は最近、山林庁が推進中の約18億ウォン規模の「低軌道衛星・LTE融合技術に基づく森林デジタル通信インフラ導入」事業に関連し、イデイリーの質問に対してこのような法令解釈を示しました。

今回の有権解釈は、林野庁の事業を準備中のスペースリンク社が、外国の衛星通信事業者の回線をLTE小型基地局のバックホールとして利用することが、電気通信事業法および電波法上可能かどうかを科学技術情報通信部に照会したことを受けて行われました。

スペースXの衛星エンジニアリング担当副社長であるマイケル・ニコルズ(Michael Nicolls)氏が、MWC 2026の参加者に対し、スターリンクの次世代「V2(バージョン2)」衛星群の構築計画を紹介しました。


写真=AFP

衛星バックホールとLTEの組み合わせ、法的に可能
バックホールとは、基地局と移動通信事業者のコアネットワークを接続する通信網のことです。従来は主に光ケーブルなどの有線網を利用してきましたが、山岳地帯や離島・海上のように有線網の構築が困難な地域では、衛星網をバックホールとして活用することができます。

山林庁の事業は、スターリンクやワンウェブのような低軌道衛星と、超小型移動通信基地局である「フェムトセル」を組み合わせ、バックホール網として活用する仕組みです。

科学技術情報通信部は、外国の衛星通信事業者の回線をバックホールとして利用し、技術基準などを遵守した小型基地局を接続・運用する方式そのものは違法ではないと判断しました。
通信事業者が直接行う場合は可能…第三者には同意が必要です
ただし、事業主体によって必要な手続きや要件は異なります。

SKテレコム・KT・LG U+などの移動通信事業者が、自らの名義と責任の下で割り当てられた周波数を用いて小型基地局を開設・運用し、外国の衛星事業者の回線をバックホールとして利用する方式は可能であるというのが、科学技術情報通信部の判断です。

小型基地局や衛星地球局(VSAT)などの関連設備は、電波法に基づく許可・届出や技術基準など、関連要件を満たさなければなりません。

一方、第三者が特定の移動通信事業者の周波数を使用する小型基地局を直接設置・運営するには、当該移動通信事業者の同意と管理が必要となります。

スターリンクが米国など海外でTモバイルと協力して推進している、スマートフォンと衛星を直接接続する方式であるD2D(Direct-to-Device)とは方式が異なります。D2Dはスマートフォンと衛星を直接接続しますが、今回の森林庁の事業は、衛星ネットワークをLTE基地局のバックホールとして活用し、地上の移動通信ネットワークを補完する構造となっています。

「相互接続」ではなく「設備提供」…通信事業者のネットワーク管理権限を維持
科学技術情報通信部は、小型基地局と衛星地球局間の接続を、電気通信事業法上の通信事業者間の交換設備の連動を前提とする「相互接続」とは見なしませんでした。

その代わりに、衛星通信事業者が保有・運営する電気通信設備を国内通信事業者が利用する「設備提供」として、有権解釈を行いました。

小型基地局が移動通信事業者の商用網に接続する場合、衛星バックホールの使用の有無にかかわらず、当該移動通信事業者が網の運営・セキュリティ・機器認証・接続制御の基準を適用することができます。

したがって、実際の事業においては、どの移動通信事業者の周波数を使用するか、また当該事業者が小型基地局と商用ネットワークをどのように管理・統制するかが、事業推進の変数となります。

山林庁の18億ウォン規模の事業…フェムトセルのセキュリティ・機器要件が課題
山林庁は、山岳地域での伐採作業員の緊急通報や山火事・災害への対応のため、18億ウォン規模のインフラ構築を推進してきました。

しかし、2025年のフェムトセルセキュリティ侵害事故以降、移動通信各社が新規の移動型LTEフェムトセルの供給や商用ネットワークとの連携に慎重な姿勢を示すようになり、事業推進にも困難が生じました。

山林庁は、登録された74回線のみを接続し、午前9時から午後6時まで運用するという限定的な運営案を提示しました。移動型機器についても1台ずつ指定・管理し、追加のセキュリティ対策を講じるという立場です。

法令上、衛星バックホールの利用が可能であるという判断とは別に、事業着手のためには、フェムトセル機器の直接生産証明要件、複数の移動通信網を活用した回線の二重化、ネットワーク連携および障害発生時の運営責任範囲など、実務上の要件をさらに整理する必要があります。

衛星網・地上網の統合規制の見直しを検討
非地上網(NTN)と6Gに関する議論が本格化するにつれ、衛星網と地上移動通信網の結合も拡大する見通しです。

科学技術情報通信部のナム・ソク通信政策官は、「各国が衛星通信を独立した特殊サービスと見なしていた体系から、移動通信網の一部として統合する体系へと移行しつつある」とし、「現時点では地上網を代替するというより補完する段階ですが、韓国もこうした方向性に合わせ、政策研究と規制体系の見直しを検討しています」と述べました。

今回の有権解釈は、低軌道衛星網をLTEバックホールとして活用する方式が法的に可能であることを確認した点に意義があります。ただし、実際のサービス導入にあたっては、移動通信事業者の網の運営・管理やセキュリティ・認証など、関連する要件を満たす必要があります。

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