[イーデイリーKIM SAE-MI 記者]Peptron, Inc.(087010)が最近、特許登録の決定を受けたグルカゴン様ペプチド(GLP)-1 長時間持続型製剤の特許には、1~3ヶ月の投与周期が含まれていましたが、「月1回のGLP-1」の独占権を確保したわけではないという評価です。 抗肥満効能試験も最大で2週間に1回までしか実施されておらず、1~3ヶ月の投与周期を裏付ける根拠としては限界があるという指摘が出ています。
ペプトロンのGLP-1長時間持続型製剤の特許公開公報。核心となる請求項には、GLP-1受容体作動薬と、低粘度PLGA 1種、高粘度PLGA 2種以上の組み合わせが明記されています。(資料=知識財産庁)
ペプトロンは去る1日、今回の特許が、月1回投与のセマグルタイド製剤「PT403」およびターゼパタイド長時間持続型製剤「PT404」の知的財産権基盤を強化することになると発表しました。請求項3には、GLP-1受容体作動薬としてセマグルタイドまたはターゼパタイドが明記されています。 請求項9には、当該徐放性微粒子を1~3ヶ月間隔で投与するという内容も盛り込まれています。
しかし、審査履歴を詳しく見てみると、「月1回」という投与周期が、今回の特許の新たな権利として認められたわけではありません。
審査官は去る2月、#G2GバイオのKR10-2375262を先行技術として挙げ、ペプトロンの全請求項1~14について進歩性が不足しているという拒絶理由を通知しました。 特に、請求項8~10に関して、先行特許にはセマグルタイドPLGA微粒子が5週間以上、最大6ヶ月間持続放出され、投与回数も「月1回から四半期に1回」となり得るという内容がすでに記載されていると見なしました。 ペプトロンが請求した1~2週時点ごとの薬物放出率についても、既存技術の固有の特徴を実験によって確認した程度であると判断しました。
バイオ分野のある弁理士は、「この特許は、セマグルタイドを月1回投与できることをペプトロンが初めて明らかにして登録を受けた特許ではありません」とし、「『月1回のセマグルタイド特許」という表現自体が間違っているとは言えませんが、これを月1回のセマグルタイドに対する包括的な独占権を確保したものと受け止めれば、実際の権利範囲とは差異があります」と説明しました。続いて、「(当該特許が)月1回のセマグルタイド自体に対する独占権を確保したものではないということは明確です」と強調しました。
ペプトロンも、今回の特許の意義は投与周期そのものよりも、具体的な製剤設計にあるという立場です。ペプトロンの関係者は、「今回の特許は、当社が実際に使用中である、あるいは今後使用する予定の技術の高分子特性を反映したものです」とし、「単に月1回の投与周期そのものに対する権利というよりは、薬剤と高分子の組み合わせおよび具体的な製剤設計について特許権を確保したことに意義がある」と釈明しました。
PLGAは、薬剤を包み込み、体内で徐々に放出されるようにする生分解性高分子です。ペプトロンの特許の中核となる請求項は、GLP-1系薬剤を3~12重量%配合し、これに低粘度のPLGA 1種と高粘度のPLGA 2種以上を混合する方式を規定しています。
ペプトロンは意見書を通じて、G2Gバイオの先行特許にも複数の種類のPLGAを混合して使用できると記載されているものの、「低粘度1種+高粘度2種以上」という具体的な組み合わせまで提示しているわけではないと主張しました。 また、高粘度PLGA 2種に低粘度PLGAを追加したことで、初期に薬剤が一気に放出される現象と放出遅延を同時に軽減しつつ、生体利用率を高めることができたと強調しました。
注目すべき点は、ペプトロンがこうした主張を通じて、中核となる権利範囲を大幅に縮小することなく特許決定を受けたということです。最も重要な請求項1はそのまま維持され、セマグルタイド・ターゼパタイドを明示した請求項3と、1~3ヶ月の投与周期を盛り込んだ請求項9も存続しました。実際に修正された部分は、PLGAの組み合わせをより明確に表現した請求項4程度でした。
最終的な特許決定書には許可理由が別途記載されていないため、特定の主張が直接的に受け入れられたと断定することはできません。ペプトロンがこのようなPLGAの組み合わせと放出効果を、進歩性の核心的な根拠として説明した後、特許決定が下されたという構造です。
したがって、競合他社が高粘度PLGAを1種のみ使用したり、PLGAの粘度範囲を変えたり、一部のポリマーを別の素材に置き換えるといった形で製剤を設計すれば、ペプトロンの特許の範囲から外れる可能性があります。つまり、月1回投与のセマグルタイド製品であるという理由だけで、即座にペプトロンの特許を侵害するわけではないという意味です。
ある弁理士は、「セマグルタイドの月1回投与製品であっても、低粘度PLGA 1種と高粘度PLGA 2種以上の組み合わせを使用しなければ、この特許の適用対象外となる可能性がある」とし、「例えば、高粘度PLGAを1種のみ使用したり、他の高分子を使用したりする方法などで、設計上の回避の余地が比較的大きい特許だと見られる」と評価しました。
ペプトロンは、特許審査の過程で、「低粘度PLGA 1種と高粘度PLGA 2種以上」という組み合わせが先行技術とは異なる核心であると繰り返し強調しました。このため、今後、競合他社の他のPLGAの組み合わせまで自社の特許範囲に含まれると広く主張しようとした場合、過去の審査過程で自ら行った説明がかえって足かせになる可能性があるという分析が出ています。
また、当該特許が登録されたからといって、当該製品を何の制約もなく事業化できるという意味ではありません。ある弁理士は、「特許を取得できるかどうかと、他社の特許を侵害するかどうかは別問題です」とし、「自社の特許をそのまま適用した製品であっても、他社の先行特許を侵害する可能性があるため、実際の事業化前には別途、実施自由(FTO)の検討が必要です」と指摘しました。
ペプトロンの関係者は、競合他社による設計回避の可能性について、「高分子の種類や組み合わせを変えて代替製剤を設計する可能性はある」としつつも、「特許回避の可能性と、実際の製品開発に適した代替製剤を確保できるかどうかは、別途検討すべき事案だ」と反論しました。さらに、「代替設計の可能性が存在するという事実だけで、今回の特許の保護効果が限定的だと評価することも難しい」と補足しました。
ペプトロンがこれまで強調してきた「月1回以上の長期持続型治療薬」の技術を裏付けるデータが不足しているという指摘も出ています。1~3ヶ月の投与周期を裏付ける実験の範囲についても検討する必要があるということです。
ペプトロンは、食事誘発性肥満(DIO)マウスを対象に、セマグルタイド徐放性製剤を3日に1回(Q3D)、週1回(QW)、2週に1回(Q2W)投与しました。 3つの投与群で有意な体重減少が確認されましたが、月1回や2~3ヶ月間隔での抗肥満効果を直接評価した試験群はありません。特許明細書にも、「最大2週間に1回の投与だけでも有意な体重減少効果」が確認されたと記載されています。
ミニピッグでは、セマグルタイド製剤を1回皮下投与した後、70日間にわたり血中濃度を追跡し、長期放出の可能性を確認しました。しかし、これは単回投与後の薬物動態(PK)を調べた試験であり、月1回または2~3ヶ月間隔で反復投与した場合に、減量効果と安全性が維持されるかどうかを直接確認した有効性試験とは異なります。
弁理士は、「(投与周期)1ヶ月については、一部の根拠があると見なす余地はあるものの、2~3ヶ月までについては十分な実験的根拠があるとは言い難い」とし、「今回の審査では当該部分が別途の拒絶理由として提起されなかったものの、今後、無効審判などで争点となる余地はある」と述べました。
ペプトロン社も、月1回および2~3ヶ月の投与周期における有効性・安全性を立証する追加データがあるかどうかについては、公表しませんでした。ペプトロン社の関係者は、「追加データの保有の有無や詳細な内容は、研究開発の現状および開発戦略に関連する非公開情報です」とし、「現在公開されている資料以外に、追加で申し上げることは難しい」と述べました。 さらに、「現在までに公開された資料が、当社が保有する研究開発情報のすべてを意味するわけではない」と付け加えました。
「月1回GLP-1」の先行特許あり…包括的な独占権ではない8日、特許庁の特許審査資料によると、ペプトロンは先月23日、「GLP-1受容体作動薬またはその薬学的に許容可能な塩を含む徐放性微粒子およびその用途」について特許決定を受けました。
ペプトロンは去る1日、今回の特許が、月1回投与のセマグルタイド製剤「PT403」およびターゼパタイド長時間持続型製剤「PT404」の知的財産権基盤を強化することになると発表しました。請求項3には、GLP-1受容体作動薬としてセマグルタイドまたはターゼパタイドが明記されています。 請求項9には、当該徐放性微粒子を1~3ヶ月間隔で投与するという内容も盛り込まれています。
しかし、審査履歴を詳しく見てみると、「月1回」という投与周期が、今回の特許の新たな権利として認められたわけではありません。
審査官は去る2月、#G2GバイオのKR10-2375262を先行技術として挙げ、ペプトロンの全請求項1~14について進歩性が不足しているという拒絶理由を通知しました。 特に、請求項8~10に関して、先行特許にはセマグルタイドPLGA微粒子が5週間以上、最大6ヶ月間持続放出され、投与回数も「月1回から四半期に1回」となり得るという内容がすでに記載されていると見なしました。 ペプトロンが請求した1~2週時点ごとの薬物放出率についても、既存技術の固有の特徴を実験によって確認した程度であると判断しました。
バイオ分野のある弁理士は、「この特許は、セマグルタイドを月1回投与できることをペプトロンが初めて明らかにして登録を受けた特許ではありません」とし、「『月1回のセマグルタイド特許」という表現自体が間違っているとは言えませんが、これを月1回のセマグルタイドに対する包括的な独占権を確保したものと受け止めれば、実際の権利範囲とは差異があります」と説明しました。続いて、「(当該特許が)月1回のセマグルタイド自体に対する独占権を確保したものではないということは明確です」と強調しました。
ペプトロンも、今回の特許の意義は投与周期そのものよりも、具体的な製剤設計にあるという立場です。ペプトロンの関係者は、「今回の特許は、当社が実際に使用中である、あるいは今後使用する予定の技術の高分子特性を反映したものです」とし、「単に月1回の投与周期そのものに対する権利というよりは、薬剤と高分子の組み合わせおよび具体的な製剤設計について特許権を確保したことに意義がある」と釈明しました。
特許拒絶を覆した論拠は特定のPLGAの組み合わせ…「低粘度1+高粘度2」ペプトロンは、特定のPLGA(ポリ(ラクタイド-コ-グリコライド))の組み合わせを前面に押し出し、進歩性を立証する方式を採用しました。去る6月、特許庁の拒絶理由に対応する中で、「どれくらいの期間持続するか」よりも、PLGAを「どのように組み合わせるか」に差別化のポイントがあるという点を強調したのです。
PLGAは、薬剤を包み込み、体内で徐々に放出されるようにする生分解性高分子です。ペプトロンの特許の中核となる請求項は、GLP-1系薬剤を3~12重量%配合し、これに低粘度のPLGA 1種と高粘度のPLGA 2種以上を混合する方式を規定しています。
ペプトロンは意見書を通じて、G2Gバイオの先行特許にも複数の種類のPLGAを混合して使用できると記載されているものの、「低粘度1種+高粘度2種以上」という具体的な組み合わせまで提示しているわけではないと主張しました。 また、高粘度PLGA 2種に低粘度PLGAを追加したことで、初期に薬剤が一気に放出される現象と放出遅延を同時に軽減しつつ、生体利用率を高めることができたと強調しました。
注目すべき点は、ペプトロンがこうした主張を通じて、中核となる権利範囲を大幅に縮小することなく特許決定を受けたということです。最も重要な請求項1はそのまま維持され、セマグルタイド・ターゼパタイドを明示した請求項3と、1~3ヶ月の投与周期を盛り込んだ請求項9も存続しました。実際に修正された部分は、PLGAの組み合わせをより明確に表現した請求項4程度でした。
最終的な特許決定書には許可理由が別途記載されていないため、特定の主張が直接的に受け入れられたと断定することはできません。ペプトロンがこのようなPLGAの組み合わせと放出効果を、進歩性の核心的な根拠として説明した後、特許決定が下されたという構造です。
月1回の長期持続型技術に期待しましたが…有効性の検証は2週間まで?競合他社がペプトロンの特許を回避できる余地も少なくないという評価が出ています。ペプトロンの特許の核心は、「低粘度PLGA 1種+高粘度PLGA 2種以上」という特定の組み合わせです。
したがって、競合他社が高粘度PLGAを1種のみ使用したり、PLGAの粘度範囲を変えたり、一部のポリマーを別の素材に置き換えるといった形で製剤を設計すれば、ペプトロンの特許の範囲から外れる可能性があります。つまり、月1回投与のセマグルタイド製品であるという理由だけで、即座にペプトロンの特許を侵害するわけではないという意味です。
ある弁理士は、「セマグルタイドの月1回投与製品であっても、低粘度PLGA 1種と高粘度PLGA 2種以上の組み合わせを使用しなければ、この特許の適用対象外となる可能性がある」とし、「例えば、高粘度PLGAを1種のみ使用したり、他の高分子を使用したりする方法などで、設計上の回避の余地が比較的大きい特許だと見られる」と評価しました。
ペプトロンは、特許審査の過程で、「低粘度PLGA 1種と高粘度PLGA 2種以上」という組み合わせが先行技術とは異なる核心であると繰り返し強調しました。このため、今後、競合他社の他のPLGAの組み合わせまで自社の特許範囲に含まれると広く主張しようとした場合、過去の審査過程で自ら行った説明がかえって足かせになる可能性があるという分析が出ています。
また、当該特許が登録されたからといって、当該製品を何の制約もなく事業化できるという意味ではありません。ある弁理士は、「特許を取得できるかどうかと、他社の特許を侵害するかどうかは別問題です」とし、「自社の特許をそのまま適用した製品であっても、他社の先行特許を侵害する可能性があるため、実際の事業化前には別途、実施自由(FTO)の検討が必要です」と指摘しました。
ペプトロンの関係者は、競合他社による設計回避の可能性について、「高分子の種類や組み合わせを変えて代替製剤を設計する可能性はある」としつつも、「特許回避の可能性と、実際の製品開発に適した代替製剤を確保できるかどうかは、別途検討すべき事案だ」と反論しました。さらに、「代替設計の可能性が存在するという事実だけで、今回の特許の保護効果が限定的だと評価することも難しい」と補足しました。
ペプトロンがこれまで強調してきた「月1回以上の長期持続型治療薬」の技術を裏付けるデータが不足しているという指摘も出ています。1~3ヶ月の投与周期を裏付ける実験の範囲についても検討する必要があるということです。
ペプトロンは、食事誘発性肥満(DIO)マウスを対象に、セマグルタイド徐放性製剤を3日に1回(Q3D)、週1回(QW)、2週に1回(Q2W)投与しました。 3つの投与群で有意な体重減少が確認されましたが、月1回や2~3ヶ月間隔での抗肥満効果を直接評価した試験群はありません。特許明細書にも、「最大2週間に1回の投与だけでも有意な体重減少効果」が確認されたと記載されています。
ミニピッグでは、セマグルタイド製剤を1回皮下投与した後、70日間にわたり血中濃度を追跡し、長期放出の可能性を確認しました。しかし、これは単回投与後の薬物動態(PK)を調べた試験であり、月1回または2~3ヶ月間隔で反復投与した場合に、減量効果と安全性が維持されるかどうかを直接確認した有効性試験とは異なります。
弁理士は、「(投与周期)1ヶ月については、一部の根拠があると見なす余地はあるものの、2~3ヶ月までについては十分な実験的根拠があるとは言い難い」とし、「今回の審査では当該部分が別途の拒絶理由として提起されなかったものの、今後、無効審判などで争点となる余地はある」と述べました。
ペプトロン社も、月1回および2~3ヶ月の投与周期における有効性・安全性を立証する追加データがあるかどうかについては、公表しませんでした。ペプトロン社の関係者は、「追加データの保有の有無や詳細な内容は、研究開発の現状および開発戦略に関連する非公開情報です」とし、「現在公開されている資料以外に、追加で申し上げることは難しい」と述べました。 さらに、「現在までに公開された資料が、当社が保有する研究開発情報のすべてを意味するわけではない」と付け加えました。