[イーデイリーBAEK JU-A 記者] チェ・テウォン(65)#SKグループ会長とノ・ソヨン(65)アートセンター・ナビ館長による財産分与訴訟が、約9年ぶりに決着するかどうかが14日に決まります。
去る6月26日、弁論期日に出席するSKグループのチェ・テウォン会長とアートセンター・ナビのノ・ソヨン館長。(写真=聯合ニュース)
法曹界によると、この日は両者の財産分与訴訟の破棄差し戻し審の判決に不服を申し立て、再上告できる最終日です。
双方のいずれか一方がこの日に上告状を提出すれば、事件は再び最高裁の判断を受けることになります。逆に、双方が夜11時59分59秒までに再上告を行わない場合、15日0時をもって、チェ会長がノ館長に現金9440億ウォンを支払うよう命じた破棄差し戻し審の判決が確定します。
判決確定後、チェ会長が財産分与金を支払わない場合、全額返済される日まで年5%の遅延利息が発生します。9440億ウォンを基準にすると、年間約472億ウォン、1日あたり約1億3000万ウォンに上る規模です。
法曹界では、判決が15日に確定した場合、その翌日の16日から遅延利息が発生すると見る解釈が主流です。ただし、民法第157条では、期間が午前0時から始まる場合、初日を算入するよう規定されているため、15日から遅延利息を計算すべきだという見解もあります。
双方は、この日現在、再上告の可否について公式な立場を示していません。
法曹界では、破棄差し戻し審の結果が事実上、ノ館長の判定勝ちであるという評価が多いため、ノ館長側が再上告する可能性は高くないとの観測が出ています。
チェ会長側については、見方が分かれています。巨額の遅延利息の負担を回避すると同時に、現金を用意するために必要な時間を確保するため、再上告に踏み切る可能性があるという観測があります。一方、長期にわたって続いた「司法リスク」を解消し、経営活動に集中するために、破棄差し戻し審の判断を受け入れる可能性も指摘されています。
破棄差し戻し審の判決がそのまま確定すれば、2017年にチェ会長の離婚調停申請で始まった二人の法的争いは、約9年ぶりに終止符が打たれることになります。
故・チェ・ジョンヒョンSK初代会長の長男であるチェ会長と、故・盧泰愚(ノ・テウ)元大統領の娘であるノ館長は、米国シカゴ大学留学時代に出会い、1988年に結婚しました。二人の間には3人の子供がいます。
当時は「世紀の結婚」と呼ばれ大きな注目を集めましたが、2015年にチェ会長がある日刊紙に送った手紙を通じて婚外子の存在を公表したことで、二人の破局の事実も明らかになりました。
チェ会長は2017年に離婚調停を申請しましたが、合意に至らず、翌年2月に正式な離婚訴訟へと発展しました。ノ館長も2019年12月、離婚に応じるとして反訴を提起しました。
2022年12月、第一審はチェ会長に対し、ノ館長に慰謝料1億ウォンと財産分与金665億ウォンを支払うよう判決を下しました。当時、裁判所はチェ会長が保有するSK株は、財産分与の対象に含まれない特유財産であると判断しました。
しかし、2024年5月、控訴審は慰謝料を20億ウォン、財産分与金を1兆3808億ウォンへと大幅に引き上げました。SKグループの成長過程において、故ノ元大統領の「裏金300億ウォン」とノ館長の寄与があったと認め、チェ会長が保有するSK株もまた財産分与の対象に含まれると判断しました。
最高裁は昨年10月、これを再び覆しました。盧元大統領の裏金は違法資金である以上、当該資金が実際にSK側に流入したとしても、これを盧館長の財産形成への寄与として認めてはならないという趣旨で、事件を破棄差し戻しました。
ただし、チェ会長がノ館長に慰謝料20億ウォンを支払うよう命じた控訴審の判断は、そのまま確定しました。これに伴い、破棄差し戻し審では財産分与の部分のみを改めて審理しました。
先月24日、破棄差し戻し審の裁判部は、最高裁の破棄差し戻しの趣旨に従いながらも、チェ会長が保有するSK株式自体は財産分与の対象に該当すると判断しました。これにより、チェ会長がノ館長に支払わなければならない財産分与金は9440億ウォンと決定されました。
外部に知られている国内財閥家の離婚訴訟の中で、歴代最大規模の財産分与金と評価されています。
破棄差し戻し審の裁判部は、分割対象となる株式の価額を算定する基準時点を、離婚訴訟の事実審である控訴審の弁論が終結した2024年4月16日としました。
ノ館長側は、破棄差し戻し審の弁論終結日である去る6月26日を基準に株式価値を算定すべきだと主張しましたが、裁判部はこれを受け入れませんでした。ただし、両時点の間で株価が大幅に上昇した事情については、財産分与の割合を定める過程に反映させました。
法曹界によると、この日は両者の財産分与訴訟の破棄差し戻し審の判決に不服を申し立て、再上告できる最終日です。
双方のいずれか一方がこの日に上告状を提出すれば、事件は再び最高裁の判断を受けることになります。逆に、双方が夜11時59分59秒までに再上告を行わない場合、15日0時をもって、チェ会長がノ館長に現金9440億ウォンを支払うよう命じた破棄差し戻し審の判決が確定します。
判決確定後、チェ会長が財産分与金を支払わない場合、全額返済される日まで年5%の遅延利息が発生します。9440億ウォンを基準にすると、年間約472億ウォン、1日あたり約1億3000万ウォンに上る規模です。
法曹界では、判決が15日に確定した場合、その翌日の16日から遅延利息が発生すると見る解釈が主流です。ただし、民法第157条では、期間が午前0時から始まる場合、初日を算入するよう規定されているため、15日から遅延利息を計算すべきだという見解もあります。
双方は、この日現在、再上告の可否について公式な立場を示していません。
法曹界では、破棄差し戻し審の結果が事実上、ノ館長の判定勝ちであるという評価が多いため、ノ館長側が再上告する可能性は高くないとの観測が出ています。
チェ会長側については、見方が分かれています。巨額の遅延利息の負担を回避すると同時に、現金を用意するために必要な時間を確保するため、再上告に踏み切る可能性があるという観測があります。一方、長期にわたって続いた「司法リスク」を解消し、経営活動に集中するために、破棄差し戻し審の判断を受け入れる可能性も指摘されています。
破棄差し戻し審の判決がそのまま確定すれば、2017年にチェ会長の離婚調停申請で始まった二人の法的争いは、約9年ぶりに終止符が打たれることになります。
故・チェ・ジョンヒョンSK初代会長の長男であるチェ会長と、故・盧泰愚(ノ・テウ)元大統領の娘であるノ館長は、米国シカゴ大学留学時代に出会い、1988年に結婚しました。二人の間には3人の子供がいます。
当時は「世紀の結婚」と呼ばれ大きな注目を集めましたが、2015年にチェ会長がある日刊紙に送った手紙を通じて婚外子の存在を公表したことで、二人の破局の事実も明らかになりました。
チェ会長は2017年に離婚調停を申請しましたが、合意に至らず、翌年2月に正式な離婚訴訟へと発展しました。ノ館長も2019年12月、離婚に応じるとして反訴を提起しました。
2022年12月、第一審はチェ会長に対し、ノ館長に慰謝料1億ウォンと財産分与金665億ウォンを支払うよう判決を下しました。当時、裁判所はチェ会長が保有するSK株は、財産分与の対象に含まれない特유財産であると判断しました。
しかし、2024年5月、控訴審は慰謝料を20億ウォン、財産分与金を1兆3808億ウォンへと大幅に引き上げました。SKグループの成長過程において、故ノ元大統領の「裏金300億ウォン」とノ館長の寄与があったと認め、チェ会長が保有するSK株もまた財産分与の対象に含まれると判断しました。
最高裁は昨年10月、これを再び覆しました。盧元大統領の裏金は違法資金である以上、当該資金が実際にSK側に流入したとしても、これを盧館長の財産形成への寄与として認めてはならないという趣旨で、事件を破棄差し戻しました。
ただし、チェ会長がノ館長に慰謝料20億ウォンを支払うよう命じた控訴審の判断は、そのまま確定しました。これに伴い、破棄差し戻し審では財産分与の部分のみを改めて審理しました。
先月24日、破棄差し戻し審の裁判部は、最高裁の破棄差し戻しの趣旨に従いながらも、チェ会長が保有するSK株式自体は財産分与の対象に該当すると判断しました。これにより、チェ会長がノ館長に支払わなければならない財産分与金は9440億ウォンと決定されました。
外部に知られている国内財閥家の離婚訴訟の中で、歴代最大規模の財産分与金と評価されています。
破棄差し戻し審の裁判部は、分割対象となる株式の価額を算定する基準時点を、離婚訴訟の事実審である控訴審の弁論が終結した2024年4月16日としました。
ノ館長側は、破棄差し戻し審の弁論終結日である去る6月26日を基準に株式価値を算定すべきだと主張しましたが、裁判部はこれを受け入れませんでした。ただし、両時点の間で株価が大幅に上昇した事情については、財産分与の割合を定める過程に反映させました。