[イーデイリー マーケットinYunJi Kim 記者] 既存の投資家との紛争により、創業者の持分の強制売却の危機に直面している韓国最大の知的財産権(IP)コンテンツ企業OGQが、コスダックの技術特例上場を視野に入れた予備技術評価でA等級を獲得しました。同社の技術力と事業化の水準は外部機関から肯定的な評価を受けましたが、投資資金の回収をめぐる既存の投資家との対立は、なかなか折り合いがつかない状況です。 創業者の持分に対する強制執行も続いており、企業価値に対する評価と経営権をめぐる紛争が交錯する状況となっています。
17日、関連業界によると、OGQは去る13日、韓国評価データ(KODATA)が実施した予備技術性評価でA等級を獲得しました。今回の評価は、OGQが保有する知的財産権(IP)に特化したマルチモーダル人工知能(AI)技術や事業化の水準などを総合的に診断する方式で行われました。
予備技術性評価は、技術特例上場を推進する前に、企業が技術力と事業性を事前に点検する手続きです。正式な技術性評価とは異なり、予備評価の結果だけで上場予備審査の請求資格を確保できるわけではありません。実際に技術特例上場を推進するには、その後、正式な技術性評価や韓国取引所の上場予備審査などを別途経る必要があります。
そのため、今回のA等級を、OGQの上場が差し迫っているという意味として解釈するのは難しいです。ただし、会社の立場からは、技術力と事業化の水準について、外部の専門機関から一定水準以上の評価を受けたという点で意義を見出すことができます。
しかし、予備技術性評価でA等級を獲得したからといって、既存の投資家との紛争構図まで変えることはできないようです。OGQのシン・チョルホ代表の個人持分に対する強制売却手続きは依然として進行中であり、有償減資を通じた投資金の回収方法をめぐり、OGQとGP側は立場の隔たりを縮められていないとみられます。
双方はこれまで、減資を通じた投資元本の返還と、シン代表の個人持分の売却による遅延損害金・訴訟費用の整理案をめぐり、協議を続けてきました。シン代表側は、減資と個人持分の売却を実行するには、まず投資家側の関連する同意が必要であるという立場であるのに対し、GP側は、元本だけでなく遅延損害金や訴訟費用まで含めた債権全体の回収案が具体的に策定されなければならないという立場を維持しています。
最近の回答においても、双方の立場の違いは続いています。GP側は去る12日、OGQ側に送った回答の中で、差別有償減資のための株主総会が招集された場合、当該議案に対する議決権の行使の可否を判断するという趣旨で回答しました。簡単に言えば、減資に対する事前の同意は行わないまま、実際に株主総会が開かれた時点で、その際の議決権行使の可否を判断するという意味です。
GP側は、このような立場の背景として、シン代表側が提示した合意案に、遅延利息の減免や1年以上の債務返済猶予、債権全額回収前の強制執行の中断、議決権行使の制限などが含まれている点を挙げました。最高裁の確定判決によりシン代表の債務が確定した以上、これに伴う強制執行の権利まで制限したり放棄したりする内容は受け入れがたいという立場です。
これに伴い、シン代表の個人持分に対する強制執行も、現時点では継続される見通しです。減資のための株主総会が実際に招集された場合、GP側の議決権行使の可否が、今後の交渉の変数となるものと見られます。
これに対し、シン代表は「会社には返済財源がそのまま残っており、減資への同意が最も迅速かつ確実な回収方法であるにもかかわらず、減資同意書は結局提出されない状況だ」とし、「今回の技術評価のニュースが、会社を乗っ取ろうとする意志をさらに強めることになるのか、それとも実際の減資同意につながるのかは、まだ分からない」と述べました。同氏はさらに、「最後の瞬間まで、できることはすべて行うつもりだ」と付け加えました。
17日、関連業界によると、OGQは去る13日、韓国評価データ(KODATA)が実施した予備技術性評価でA等級を獲得しました。今回の評価は、OGQが保有する知的財産権(IP)に特化したマルチモーダル人工知能(AI)技術や事業化の水準などを総合的に診断する方式で行われました。
予備技術性評価は、技術特例上場を推進する前に、企業が技術力と事業性を事前に点検する手続きです。正式な技術性評価とは異なり、予備評価の結果だけで上場予備審査の請求資格を確保できるわけではありません。実際に技術特例上場を推進するには、その後、正式な技術性評価や韓国取引所の上場予備審査などを別途経る必要があります。
そのため、今回のA等級を、OGQの上場が差し迫っているという意味として解釈するのは難しいです。ただし、会社の立場からは、技術力と事業化の水準について、外部の専門機関から一定水準以上の評価を受けたという点で意義を見出すことができます。
しかし、予備技術性評価でA等級を獲得したからといって、既存の投資家との紛争構図まで変えることはできないようです。OGQのシン・チョルホ代表の個人持分に対する強制売却手続きは依然として進行中であり、有償減資を通じた投資金の回収方法をめぐり、OGQとGP側は立場の隔たりを縮められていないとみられます。
双方はこれまで、減資を通じた投資元本の返還と、シン代表の個人持分の売却による遅延損害金・訴訟費用の整理案をめぐり、協議を続けてきました。シン代表側は、減資と個人持分の売却を実行するには、まず投資家側の関連する同意が必要であるという立場であるのに対し、GP側は、元本だけでなく遅延損害金や訴訟費用まで含めた債権全体の回収案が具体的に策定されなければならないという立場を維持しています。
最近の回答においても、双方の立場の違いは続いています。GP側は去る12日、OGQ側に送った回答の中で、差別有償減資のための株主総会が招集された場合、当該議案に対する議決権の行使の可否を判断するという趣旨で回答しました。簡単に言えば、減資に対する事前の同意は行わないまま、実際に株主総会が開かれた時点で、その際の議決権行使の可否を判断するという意味です。
GP側は、このような立場の背景として、シン代表側が提示した合意案に、遅延利息の減免や1年以上の債務返済猶予、債権全額回収前の強制執行の中断、議決権行使の制限などが含まれている点を挙げました。最高裁の確定判決によりシン代表の債務が確定した以上、これに伴う強制執行の権利まで制限したり放棄したりする内容は受け入れがたいという立場です。
これに伴い、シン代表の個人持分に対する強制執行も、現時点では継続される見通しです。減資のための株主総会が実際に招集された場合、GP側の議決権行使の可否が、今後の交渉の変数となるものと見られます。
これに対し、シン代表は「会社には返済財源がそのまま残っており、減資への同意が最も迅速かつ確実な回収方法であるにもかかわらず、減資同意書は結局提出されない状況だ」とし、「今回の技術評価のニュースが、会社を乗っ取ろうとする意志をさらに強めることになるのか、それとも実際の減資同意につながるのかは、まだ分からない」と述べました。同氏はさらに、「最後の瞬間まで、できることはすべて行うつもりだ」と付け加えました。