[イーデイリーJAEMIN SONG 記者] SKハイニックスの労使は、超過利益分配金(PS)の60%を自社株として支給するという内容の、今年の賃金・団体協約の暫定合意案をまとめました。最大の争点であった業績連動型株式の支給をめぐり妥協点を見出し、賃金・団体協約交渉が最終妥結に向けた段階に入りました。
SKハイニックスの利川キャンパス。(写真=SKハイニックス)
20日、SKハイニックスによると、労使はPS支給額のうち40%を現金、40%を自社株として当該年度に支給することで暫定合意しました。残りの20%は、1年後と2年後にそれぞれ10%ずつ自社株として繰延支給します。業績給全体の60%を自社株で支給する仕組みです。
当該年度に支給される株式の40%は、受け取った年に売却することができます。繰延支給分は、それぞれ1年後と2年後に受け取った後に売却することができます。社員は、繰延支給分について、支給年度の株式数を確定するか、受け取る金額を確定した後、実際の支給時点の株価に応じて株式数を決定する方式のいずれかを選択することができます。
株式の割合についても、構成員が選択できるようにしました。PSの60%を株式支給の基本基準としますが、希望すれば株式の割合を最大100%まで引き上げることができます。施行初年度である2027年には、既存の資金運用計画などを考慮し、やむを得ない事情がある構成員には現金選択権も付与します。
株式数を算定する際は、△年間暫定業績の公表日 △PSの現金支給日 △株式支給日という3つの時点の終値のうち、最も低い価格を適用します。これは、株価の変動により構成員が受け取る株式数が減少するという負担を緩和するための措置です。
これに先立ち、昨年、労使は営業利益の10%をPSの財源とし、支給上限を廃止する仕組みを10年間維持することで合意しました。当時は、PSの80%を当該年度に現金で支給し、残りの20%も2年間にわたりそれぞれ10%ずつ現金で支給することとしていました。 労働組合はこれを受け、昨年の合意を1年で変更することになる上、株価変動のリスクを構成員が負担することになりかねないとして、会社側の株式支給案に反対してきました。
今回の暫定合意案には、赤字が発生した場合、賃金の最大3%を繰り延べて支給するという内容も盛り込まれました。ただし、雇用安定対策をはじめとする具体的な危機克服策について労使が合意した後に施行し、会社の経営が正常化すれば、繰り延べられた賃金を直ちに支給します。
SKハイニックスは、「業績給制度に、構成員が株主と共に成長するという意味を込め、利害関係者の価値をより均衡の取れた形で調整する方向で補完しました」とし、「業績と危機を分かち合うことについて、労使が合意しました」と説明しました。同社は、過去の自主的な無給休職や、2023年の半導体不況時の賃金の一部繰り延べ事例を踏まえ、労使が独自の危機克服モデルを構築した点も強調しました。
20日、SKハイニックスによると、労使はPS支給額のうち40%を現金、40%を自社株として当該年度に支給することで暫定合意しました。残りの20%は、1年後と2年後にそれぞれ10%ずつ自社株として繰延支給します。業績給全体の60%を自社株で支給する仕組みです。
当該年度に支給される株式の40%は、受け取った年に売却することができます。繰延支給分は、それぞれ1年後と2年後に受け取った後に売却することができます。社員は、繰延支給分について、支給年度の株式数を確定するか、受け取る金額を確定した後、実際の支給時点の株価に応じて株式数を決定する方式のいずれかを選択することができます。
株式の割合についても、構成員が選択できるようにしました。PSの60%を株式支給の基本基準としますが、希望すれば株式の割合を最大100%まで引き上げることができます。施行初年度である2027年には、既存の資金運用計画などを考慮し、やむを得ない事情がある構成員には現金選択権も付与します。
株式数を算定する際は、△年間暫定業績の公表日 △PSの現金支給日 △株式支給日という3つの時点の終値のうち、最も低い価格を適用します。これは、株価の変動により構成員が受け取る株式数が減少するという負担を緩和するための措置です。
これに先立ち、昨年、労使は営業利益の10%をPSの財源とし、支給上限を廃止する仕組みを10年間維持することで合意しました。当時は、PSの80%を当該年度に現金で支給し、残りの20%も2年間にわたりそれぞれ10%ずつ現金で支給することとしていました。 労働組合はこれを受け、昨年の合意を1年で変更することになる上、株価変動のリスクを構成員が負担することになりかねないとして、会社側の株式支給案に反対してきました。
今回の暫定合意案には、赤字が発生した場合、賃金の最大3%を繰り延べて支給するという内容も盛り込まれました。ただし、雇用安定対策をはじめとする具体的な危機克服策について労使が合意した後に施行し、会社の経営が正常化すれば、繰り延べられた賃金を直ちに支給します。
SKハイニックスは、「業績給制度に、構成員が株主と共に成長するという意味を込め、利害関係者の価値をより均衡の取れた形で調整する方向で補完しました」とし、「業績と危機を分かち合うことについて、労使が合意しました」と説明しました。同社は、過去の自主的な無給休職や、2023年の半導体不況時の賃金の一部繰り延べ事例を踏まえ、労使が独自の危機克服モデルを構築した点も強調しました。