[イーデイリーKWON HYE-ME 記者] 来年からは、5月1日のメーデーに出勤した労働者は、賃金の2.5倍を受け取る代わりに、1日分の賃金を追加で受け取り、別の日に休む「休日代替」を選択できるようになります。
去る3月18日、国会本庁前の階段で、全国公務員労働組合と大韓民国公務員労働組合総連盟が主催した「公務員のメーデー休日の確保」を求める記者会見で、参加者たちがプラカードを掲げています。(写真=聯合ニュース)
22日、雇用労働部によると、同部は「労働者がやむを得ずメーデー当日に勤務する場合でも、別の日に休めるよう、メーデーの休日代替を認める『メーデー関連の労働基準法適用指針』を改正・通達した」と明らかにしました。
今年からメーデーは法定休日として指定され、公務員や教員を含むすべての労働者に有給休日が保障されました。しかし、これまで他の祝日とは異なり、休日の振替は適用されていませんでした。メーデーは「官公庁の休日に関する規定」に基づく祝日ではなく、別途のメーデー制定法に基づく有給休日であったためです。
これに伴い、5人以上の事業場でメーデーに出勤した場合、事業主は通常賃金の100%に休日労働加算手当50%、有給休日分100%を加算し、最大2.5倍の賃金を支払わなければなりませんでした。普段、1日当たりの日給が10万ウォンの労働者がメーデーに出勤すれば、最大25万ウォンを受け取ることになります。
しかし、来年からは選択肢がもう一つ増えます。事業主が日給の2.5倍を支給する代わりに、労働者代表と書面による合意を経て、別の勤務日を有給休日として指定することができます。この場合、労働者は有給休日手当1日分と勤務した日の賃金1日分など、日給の2倍を受け取り、別途、代替休日として1日休むことができます。
また、メーデーが「祝日に関する法律」および「官公署の祝日に関する規定」に基づき、土曜日や日曜日、あるいは他の祝日と重なる場合、その直後の最初の非祝日が代替祝日として指定されます。メーデーの代替祝日も、有給休暇となります。
22日、雇用労働部によると、同部は「労働者がやむを得ずメーデー当日に勤務する場合でも、別の日に休めるよう、メーデーの休日代替を認める『メーデー関連の労働基準法適用指針』を改正・通達した」と明らかにしました。
今年からメーデーは法定休日として指定され、公務員や教員を含むすべての労働者に有給休日が保障されました。しかし、これまで他の祝日とは異なり、休日の振替は適用されていませんでした。メーデーは「官公庁の休日に関する規定」に基づく祝日ではなく、別途のメーデー制定法に基づく有給休日であったためです。
これに伴い、5人以上の事業場でメーデーに出勤した場合、事業主は通常賃金の100%に休日労働加算手当50%、有給休日分100%を加算し、最大2.5倍の賃金を支払わなければなりませんでした。普段、1日当たりの日給が10万ウォンの労働者がメーデーに出勤すれば、最大25万ウォンを受け取ることになります。
しかし、来年からは選択肢がもう一つ増えます。事業主が日給の2.5倍を支給する代わりに、労働者代表と書面による合意を経て、別の勤務日を有給休日として指定することができます。この場合、労働者は有給休日手当1日分と勤務した日の賃金1日分など、日給の2倍を受け取り、別途、代替休日として1日休むことができます。
また、メーデーが「祝日に関する法律」および「官公署の祝日に関する規定」に基づき、土曜日や日曜日、あるいは他の祝日と重なる場合、その直後の最初の非祝日が代替祝日として指定されます。メーデーの代替祝日も、有給休暇となります。