27日、投資銀行(IB)業界によると、ソウル再生裁判所は来る9月2日午後3時、ホームプラスの再生計画案の審理および決議のための関係者集会を開催します。 この日の集会には、ホームプラスの最大債権者であるメリッツ金融をはじめ、大株主のMBKパートナーズ、再生担保権者および再生債権者などが出席します。彼らは、ホームプラスが提出した第2次修正再生計画案を最終審理し、可決の可否を決定する表決を行う予定です。
「廃止決定」の逆転を経て、最後の延長期限まで
これまで、ホームプラスの再生計画案の可決期限は、計3回の延長を経てきました。当初は再生手続き開始から1年以内である2026年3月4日までが期限でしたが、裁判所が可決期限を5月に延期し、さらに7月へと延長した経緯があります。
特に7月初旬には、2000億ウォン規模の緊急運営資金(DIP)の調達難に直面し、再生手続きの廃止決定が下され、破産の危機に瀕したこともありました。しかし、メリッツとMBKが資金支援で劇的な合意に達したことを受け、裁判所は同月21日に再生手続きの廃止決定を取り消し、再生計画案の可決期限は再び9月4日に延長されました。
今回の関係者集会こそ、ホームプラスの存続を決定づける事実上の最後の機会です。債務者再生法上、再生計画案の可決期限は再生手続き開始決定日から最大1年6ヶ月とされており、来る9月4日が法定期限となります。今回の集会で結果が出なければ、期限を過ぎてしまうことになります。ホームプラスに残された事実上の最後の表決の機会と言えるでしょう。
ホームプラスは昨年12月に再生計画案を初めて提出した後、資産売却の状況や債権団の要求を反映し、今年6月29日に第1次修正案を提出しました。その後、再生手続きが一旦廃止されたものの、再開された直後の去る8月12日に、第2次修正再生計画案を裁判所に提出しました。
第2次修正案には、事業性の改善に向けた店舗および人員の構造調整計画に加え、再生資金約1兆5000億ウォンをリファイナンスし、既存の公益債権と再生債権を弁済するという具体的な資金調達および返済案が盛り込まれています。売却された店舗の担保解除と、業績改善に基づく再融資の仕組みが核心となる骨子です。
再借入・店舗調整を盛り込んだ第2次修正案…可決要件の充足が鍵
再生計画案が裁判所の認可を受けるためには、関係者集会で可決要件を満たす必要があります。債務者再生法第237条に基づき、再生担保権者の4分の3(75%)以上、再生債権者の3分の2(66.7%)以上、株主の2分の1(50%)以上の同意をそれぞれ得て初めて、裁判所の最終認可が可能となります。
もしいずれかのグループが同意を拒否し、関係者集会で否決された場合、9月4日の可決期限の経過とともに、再生手続は最終的に廃止されます。再生手続が廃止されれば、ホームプラスは法定管理の枠から外れ、裁判所の職権による清算や債権団による破産手続を踏むことになる見通しです。
ただし、市場や業界では、今回の集会で修正再生計画案が否決される可能性は低いと見られています。再借入の構造や弁済率に関する詳細な調整を経て、可決の手順を踏むだろうという見方が優勢です。
IB業界の関係者は、「裁判所が最大延長期限である1年6ヶ月をすべて使い切り、十分な機会を提供したほか、一度は廃止決定を下したものの再開しただけに、取れる措置はすべて講じた」とし、「債権団の立場からしても、表決を拒否してホームプラスの破産の責任を負わされることは容易ではないだろう」と述べました。