[イーデイリーLee Ji-hyun 記者] 政府は、昨年、医療費の自己負担上限額を超えて支払った健康保険加入者約226万人に、3兆ウォンを超える医療費を還付します。1人あたりの平均還付額は約136万ウォンです。
画像=AIを活用して制作
保健福祉部と国民健康保険公団は29日、2025年の診療分に対する個人別の自己負担上限額を確定し、今月31日から超過金の支給手続きを開始すると発表しました。
自己負担上限制度とは、1年間に患者が負担した健康保険適用医療費が個人別の上限額を超えた場合、超過分を国民健康保険公団が返還する制度です。保険適用外や選別給付などは対象外となります。2025年の個人別上限額は、所得水準に応じて89万~1074万ウォンです。
今回の支給対象者は計226万2605人です。前年の213万5776人より5.9%増加しました。支給額は3兆760億ウォンで、前年(2兆7920億ウォン)より10.2%増加しました。これにより、対象者1人あたりの還付額は平均約136万ウォンとなります。
自己負担上限制度の受益者は着実に増加しています。2021年に174万9831人だった支給対象者は、△2023年に201万1580人、△2025年に226万2605人と増加しました。 同期間の支給額も、△2兆3860億ウォン、△2兆6278億ウォン、△3兆760億ウォンと増加しました。
特に、低所得層や高齢層への還付が集中しました。所得下位50%以下の支給対象者は201万6503人で、全体の89.1%を占めました。これらの人々に支給される金額は2兆3556億ウォンで、総支給額の76.6%に相当します。
65歳以上の支給対象者も131万761人で、全体の57.9%に達しました。これらの人が受け取る金額は2兆596億ウォンで、支給総額の67%を占めました。
国民健康保険公団はこれに先立ち、同一の医療機関で支払った自己負担金が事前給付基準の上限額を超えた2万7742人に対し、医療機関に1846億ウォンを事前に支給しました。
これを除いた支給対象者のうち、支給同意口座を事前に登録した131万2819名については、別途申請をしなくても9月2日から登録口座へ順次支給されます。これは全対象者の58%に相当します。
残りの対象者には、31日から申請案内が順次送付されます。今年からは、NAVERやKT PASS、カカオトークなどを通じた電子文書を優先的に送付し、電子文書を利用しない、あるいは閲覧しなかった場合には郵便で案内します。
対象者は、健康保険公団のホームページや「健康保険25時」モバイルアプリ、ファックス・電話・郵便・来訪などを通じて、本人名義の口座への支給を申請することができます。支給同意口座を登録しておけば、今後、自己負担上限額超過金が発生した場合、別途申請することなく自動的に受け取ることができます。
ただし、来る10月8日からは、健康保険料や健康保険法に基づく徴収金を滞納している場合、自己負担上限額超過金から滞納額を控除した上で支給することができるようになります。
福祉部のユ・ジュホン健康保険政策局長は、「自己負担上限制度は、経済的に脆弱な層や高齢者など、社会的弱者の医療費負担を軽減する医療セーフティネットとして定着しつつある」とし、「高額な医療費によって経済的な困難に直面することがないよう、制度の改善を継続していく」と強調しました。
保健福祉部と国民健康保険公団は29日、2025年の診療分に対する個人別の自己負担上限額を確定し、今月31日から超過金の支給手続きを開始すると発表しました。
自己負担上限制度とは、1年間に患者が負担した健康保険適用医療費が個人別の上限額を超えた場合、超過分を国民健康保険公団が返還する制度です。保険適用外や選別給付などは対象外となります。2025年の個人別上限額は、所得水準に応じて89万~1074万ウォンです。
今回の支給対象者は計226万2605人です。前年の213万5776人より5.9%増加しました。支給額は3兆760億ウォンで、前年(2兆7920億ウォン)より10.2%増加しました。これにより、対象者1人あたりの還付額は平均約136万ウォンとなります。
自己負担上限制度の受益者は着実に増加しています。2021年に174万9831人だった支給対象者は、△2023年に201万1580人、△2025年に226万2605人と増加しました。 同期間の支給額も、△2兆3860億ウォン、△2兆6278億ウォン、△3兆760億ウォンと増加しました。
特に、低所得層や高齢層への還付が集中しました。所得下位50%以下の支給対象者は201万6503人で、全体の89.1%を占めました。これらの人々に支給される金額は2兆3556億ウォンで、総支給額の76.6%に相当します。
65歳以上の支給対象者も131万761人で、全体の57.9%に達しました。これらの人が受け取る金額は2兆596億ウォンで、支給総額の67%を占めました。
国民健康保険公団はこれに先立ち、同一の医療機関で支払った自己負担金が事前給付基準の上限額を超えた2万7742人に対し、医療機関に1846億ウォンを事前に支給しました。
これを除いた支給対象者のうち、支給同意口座を事前に登録した131万2819名については、別途申請をしなくても9月2日から登録口座へ順次支給されます。これは全対象者の58%に相当します。
残りの対象者には、31日から申請案内が順次送付されます。今年からは、NAVERやKT PASS、カカオトークなどを通じた電子文書を優先的に送付し、電子文書を利用しない、あるいは閲覧しなかった場合には郵便で案内します。
対象者は、健康保険公団のホームページや「健康保険25時」モバイルアプリ、ファックス・電話・郵便・来訪などを通じて、本人名義の口座への支給を申請することができます。支給同意口座を登録しておけば、今後、自己負担上限額超過金が発生した場合、別途申請することなく自動的に受け取ることができます。
ただし、来る10月8日からは、健康保険料や健康保険法に基づく徴収金を滞納している場合、自己負担上限額超過金から滞納額を控除した上で支給することができるようになります。
福祉部のユ・ジュホン健康保険政策局長は、「自己負担上限制度は、経済的に脆弱な層や高齢者など、社会的弱者の医療費負担を軽減する医療セーフティネットとして定着しつつある」とし、「高額な医療費によって経済的な困難に直面することがないよう、制度の改善を継続していく」と強調しました。