[イーデイリーKim Kyung-eun 記者]TaekwangIndustrial(003240) の第2位株主であるトラストン資産運用が、テグァングループ経営協議会によるテグァン産業への経営介入の疑惑を提起しました。法的実体を持たないグループレベルの協議体が、テグァン産業の取締役会の外で主要な意思決定に関与しているという主張です。
トラストンは3日、テグァン産業の取締役会および全取締役に対し、テグァングループ経営協議会の実態と同社との関係について問う公開株主書簡を送付したと明らかにしました。30日以内に十分な説明がない場合、臨時株主総会の招集や株主代表訴訟、業務妨害の告発など、法的対応まで検討することにしたとのことです。
トラストンが問題視しているのは、経営協議会の法的実体と意思決定構造です。トラストンによると、経営協議会は12年間にわたりグループ経営を左右してきた組織ですが、テグァン産業の定款や事業報告書、企業統治報告書などには記載されていません。法的・開示体制の外でテグァン産業の主要な意思決定に関与していると疑われる経営協議会を、「幽霊のような機構」と規定しました。
特にトラストンは、昨年のテグァン産業による大規模な新事業や交換社債(EB)をめぐる論争などを、経営協議会の介入疑惑の根拠として挙げました。昨年7月、テグァン産業の1兆5000億ウォン規模の新事業計画とEB発行方針が、取締役会の承認や開示に先立ち、「テグァングループ広報室」名義のプレスリリースを通じて発表され、取締役会には事後通知されたという点からです。
最近、テグァン産業の株主還元政策をめぐる回答についても、経営協議会の介入の有無を確認する必要があると主張しました。トラストンは去る7月、テグァン産業の直近20年間の平均配当性向が1%に過ぎないとして、上場企業の平均水準まで引き上げるよう要求しました。 これに対し、テグァン産業は先月13日の回答を通じて、2027年に支払われる2026年決算配当の1株当たり配当金を、前年より引き上げる方向で推進すると答えました。目標数値や引き上げ幅、達成時期などについては記載しませんでした。自社株については、自己株式の保有・処分計画を策定し、2027年の定時株主総会で承認を求めるという、原則的な回答にとどまりました。
トラストンの関係者は、「20年間の平均配当性向が1%だった企業が提示した答えが、目標数値のない『引き上げの方向で推進』であるならば、事実上無意味な回答だ」とし、「3つの要求すべてについて、数値や期限を示さず、確定を回避し、決定を理事会や株主総会に先送りするという同じ言い回しが繰り返された」と指摘しました。
経営協議会をめぐる系列会社の制裁事例についても言及しました。金融監督院は昨年の定期検査で、興国生命が十分な検討なしにグループの要請に従い、経営協議会に人員と費用を支援した点を指摘しました。系列の貯蓄銀行2社は、顧客の同意なしに経営協議会に顧客の信用情報148件を提供したとして、約20億ウォンの課徴金を科され、先月、ソウル高等裁判所は当局の処分が正当であると判断しました。
トラストンは、このような構造が個々の系列会社の独立した意思決定を損なう恐れがあると主張しました。これを受け、トラストンはテグァン産業の取締役会に対し、経営協議会の正確な名称と設置根拠、構成および費用負担主体、イ・ホジン顧問の協議会への関与の有無、直近3年間の取締役会議案のうち協議会が事前検討した案件などを含む10項目について、公開質疑を行いました。 未公開の重要情報が協議会に提供されているか、また代表取締役・役員の選任に協議会が関与しているかについても明らかにするよう求めました。
併せて、経営協議会の設置根拠や構成などを事業報告書および企業統治報告書に開示すること、また、イ・ホジン顧問が経営に関与する場合には登記取締役に就任して責任を負うか、そうでなければ経営への関与を中止することを求めました。監査委員会が協議会を通じた意思決定の有無を独立して調査し、株主に報告すること、およびテグァン産業の自己株式の保有・処分計画についても、経営協議会ではなく取締役会が策定するよう求める内容など、5つの措置も提示しました。
トラストンは、テグァン産業が回答を拒否したり、形式的な回答にとどまる場合には、対応のレベルを引き上げる方針です。会計帳簿の閲覧・謄写請求や監査委員会に対する監査請求、責任ある取締役に対する株主代表訴訟、臨時株主総会の招集請求などを検討する計画です。経営協議会の介入が続く場合は、業務妨害の容疑に対する刑事的な対応の可能性も残しています。
トラストンの関係者は、「決定を下したのであれば責任を負わなければならず、責任を負いたくないのであれば手を引くべきだ」とし、「テグァン産業の取締役会は、幽霊組織が仕組んだ決定にただ捺印するだけの場ではないことを、自ら証明しなければならない」と述べました。
トラストンは3日、テグァン産業の取締役会および全取締役に対し、テグァングループ経営協議会の実態と同社との関係について問う公開株主書簡を送付したと明らかにしました。30日以内に十分な説明がない場合、臨時株主総会の招集や株主代表訴訟、業務妨害の告発など、法的対応まで検討することにしたとのことです。
トラストンが問題視しているのは、経営協議会の法的実体と意思決定構造です。トラストンによると、経営協議会は12年間にわたりグループ経営を左右してきた組織ですが、テグァン産業の定款や事業報告書、企業統治報告書などには記載されていません。法的・開示体制の外でテグァン産業の主要な意思決定に関与していると疑われる経営協議会を、「幽霊のような機構」と規定しました。
特にトラストンは、昨年のテグァン産業による大規模な新事業や交換社債(EB)をめぐる論争などを、経営協議会の介入疑惑の根拠として挙げました。昨年7月、テグァン産業の1兆5000億ウォン規模の新事業計画とEB発行方針が、取締役会の承認や開示に先立ち、「テグァングループ広報室」名義のプレスリリースを通じて発表され、取締役会には事後通知されたという点からです。
最近、テグァン産業の株主還元政策をめぐる回答についても、経営協議会の介入の有無を確認する必要があると主張しました。トラストンは去る7月、テグァン産業の直近20年間の平均配当性向が1%に過ぎないとして、上場企業の平均水準まで引き上げるよう要求しました。 これに対し、テグァン産業は先月13日の回答を通じて、2027年に支払われる2026年決算配当の1株当たり配当金を、前年より引き上げる方向で推進すると答えました。目標数値や引き上げ幅、達成時期などについては記載しませんでした。自社株については、自己株式の保有・処分計画を策定し、2027年の定時株主総会で承認を求めるという、原則的な回答にとどまりました。
トラストンの関係者は、「20年間の平均配当性向が1%だった企業が提示した答えが、目標数値のない『引き上げの方向で推進』であるならば、事実上無意味な回答だ」とし、「3つの要求すべてについて、数値や期限を示さず、確定を回避し、決定を理事会や株主総会に先送りするという同じ言い回しが繰り返された」と指摘しました。
経営協議会をめぐる系列会社の制裁事例についても言及しました。金融監督院は昨年の定期検査で、興国生命が十分な検討なしにグループの要請に従い、経営協議会に人員と費用を支援した点を指摘しました。系列の貯蓄銀行2社は、顧客の同意なしに経営協議会に顧客の信用情報148件を提供したとして、約20億ウォンの課徴金を科され、先月、ソウル高等裁判所は当局の処分が正当であると判断しました。
トラストンは、このような構造が個々の系列会社の独立した意思決定を損なう恐れがあると主張しました。これを受け、トラストンはテグァン産業の取締役会に対し、経営協議会の正確な名称と設置根拠、構成および費用負担主体、イ・ホジン顧問の協議会への関与の有無、直近3年間の取締役会議案のうち協議会が事前検討した案件などを含む10項目について、公開質疑を行いました。 未公開の重要情報が協議会に提供されているか、また代表取締役・役員の選任に協議会が関与しているかについても明らかにするよう求めました。
併せて、経営協議会の設置根拠や構成などを事業報告書および企業統治報告書に開示すること、また、イ・ホジン顧問が経営に関与する場合には登記取締役に就任して責任を負うか、そうでなければ経営への関与を中止することを求めました。監査委員会が協議会を通じた意思決定の有無を独立して調査し、株主に報告すること、およびテグァン産業の自己株式の保有・処分計画についても、経営協議会ではなく取締役会が策定するよう求める内容など、5つの措置も提示しました。
トラストンは、テグァン産業が回答を拒否したり、形式的な回答にとどまる場合には、対応のレベルを引き上げる方針です。会計帳簿の閲覧・謄写請求や監査委員会に対する監査請求、責任ある取締役に対する株主代表訴訟、臨時株主総会の招集請求などを検討する計画です。経営協議会の介入が続く場合は、業務妨害の容疑に対する刑事的な対応の可能性も残しています。
トラストンの関係者は、「決定を下したのであれば責任を負わなければならず、責任を負いたくないのであれば手を引くべきだ」とし、「テグァン産業の取締役会は、幽霊組織が仕組んだ決定にただ捺印するだけの場ではないことを、自ら証明しなければならない」と述べました。