[イーデイリーKim Hyung-il 記者] 独立調査会社CMIRは7日、金融スマートプラットフォーム企業のFinger Inc.(163730)について、トークン証券の制度化を契機に、既に構築済みのトークン証券発行プラットフォーム「F-STO」と金融業界での実績を基に、事業拡大に乗り出すことができると分析しました。
フィンガー CI。(写真=フィンガー)
CMIRは報告書を通じて、金融当局によるトークン証券の制度化により、フィンガーが制度内市場に参入するための基盤を確保したと評価しました。金融委員会は去る4日、「トークン証券の政策方向」を発表し、改正電子証券法の施行日である2027年2月4日から、トークン証券市場を段階的に開放すると明らかにしました。
トークン証券市場の段階的開放案を見ると、第1段階の対象には、公募の分割投資証券や機関投資家専用の私募マネーマーケットファンド(MMF)・私募社債、信託方式の非上場株式などが含まれます。第2段階では公募証券全般へと範囲が拡大され、第3段階ではステーブルコインを活用したオンチェーン決済が推進されます。
CMIRは、発行者口座管理機関の要件強化がフィンガーに有利に働く可能性があると分析しました。分散型台帳に証券を登録するためには、自己資本40億ウォンと専門人材4名、セキュリティ基準などを満たす必要があり、登録主体が銀行や証券会社、一定規模以上の発行企業に限定される可能性があるとの説明です。
フィンガーは、既存の金融業界の顧客ネットワークに口座管理システムとトークン証券モジュールを追加できるという点で、競争力を備えているとの評価です。 フィンガーは、独自のブロックチェーンプラットフォーム「F-Chain」と、トークン発行・場外流通・口座管理機能を組み合わせた「F-STO」プラットフォームを保有しています。2024年にはNH農協銀行へのSTOプラットフォームの提供や、広東製薬の投資契約証券発行に関する共同事業を実施し、2026年には新韓DSやネイバークラウドなどと協力して、Web3・STO事業を拡大しました。
分割投資の資産プール化や、将来の売上債権のトークン化が許可された点も肯定的に評価されました。CMIRは、ポートフォリオ型の発行が可能になったことで、トークン証券事業が単発的な発行から反復的なシステム需要へと転換される可能性があると分析しました。
店頭取引仲介業の新設により、発行から流通に至るまで関連インフラの需要が拡大する可能性も示されました。ステーブルコイン決済分野では、ハンパス、ドゥベ、ムンペイなどとの協力を基盤に、中長期的な事業拡大の可能性があると見ました。
CMIRは、今後確認すべき主要事項として、9月末に予定されている施行令・監督規定改正案の立法予告と、金融業界からのシステム発注を挙げました。ただし、ブロックチェーン部門の売上への寄与はまだ初期段階にあるため、今後の受注公表と実際の売上への反映の有無が、フィンガーの再評価を決定づける核心的な要因になると分析しました。
CMIRは、「フィンガーは発行者ではなく、トークン証券の発行と流通を支えるインフラ供給者の立場にある」とし、「制度の施行により、既存の金融業界の顧客基盤とF-STOの実績を活用できる市場が開かれた」と明らかにしました。 さらに、「政策発表が実際の企業価値の再評価につながるためには、金融業界における口座管理機関への登録やシステム発注、フィンガー社の受注公表および売上への反映の有無を確認する必要がある」とし、「再評価の条件は、トークン証券政策が実際の契約や売上へと転換される時点である」と付け加えました。
CMIRは報告書を通じて、金融当局によるトークン証券の制度化により、フィンガーが制度内市場に参入するための基盤を確保したと評価しました。金融委員会は去る4日、「トークン証券の政策方向」を発表し、改正電子証券法の施行日である2027年2月4日から、トークン証券市場を段階的に開放すると明らかにしました。
トークン証券市場の段階的開放案を見ると、第1段階の対象には、公募の分割投資証券や機関投資家専用の私募マネーマーケットファンド(MMF)・私募社債、信託方式の非上場株式などが含まれます。第2段階では公募証券全般へと範囲が拡大され、第3段階ではステーブルコインを活用したオンチェーン決済が推進されます。
CMIRは、発行者口座管理機関の要件強化がフィンガーに有利に働く可能性があると分析しました。分散型台帳に証券を登録するためには、自己資本40億ウォンと専門人材4名、セキュリティ基準などを満たす必要があり、登録主体が銀行や証券会社、一定規模以上の発行企業に限定される可能性があるとの説明です。
フィンガーは、既存の金融業界の顧客ネットワークに口座管理システムとトークン証券モジュールを追加できるという点で、競争力を備えているとの評価です。 フィンガーは、独自のブロックチェーンプラットフォーム「F-Chain」と、トークン発行・場外流通・口座管理機能を組み合わせた「F-STO」プラットフォームを保有しています。2024年にはNH農協銀行へのSTOプラットフォームの提供や、広東製薬の投資契約証券発行に関する共同事業を実施し、2026年には新韓DSやネイバークラウドなどと協力して、Web3・STO事業を拡大しました。
分割投資の資産プール化や、将来の売上債権のトークン化が許可された点も肯定的に評価されました。CMIRは、ポートフォリオ型の発行が可能になったことで、トークン証券事業が単発的な発行から反復的なシステム需要へと転換される可能性があると分析しました。
店頭取引仲介業の新設により、発行から流通に至るまで関連インフラの需要が拡大する可能性も示されました。ステーブルコイン決済分野では、ハンパス、ドゥベ、ムンペイなどとの協力を基盤に、中長期的な事業拡大の可能性があると見ました。
CMIRは、今後確認すべき主要事項として、9月末に予定されている施行令・監督規定改正案の立法予告と、金融業界からのシステム発注を挙げました。ただし、ブロックチェーン部門の売上への寄与はまだ初期段階にあるため、今後の受注公表と実際の売上への反映の有無が、フィンガーの再評価を決定づける核心的な要因になると分析しました。
CMIRは、「フィンガーは発行者ではなく、トークン証券の発行と流通を支えるインフラ供給者の立場にある」とし、「制度の施行により、既存の金融業界の顧客基盤とF-STOの実績を活用できる市場が開かれた」と明らかにしました。 さらに、「政策発表が実際の企業価値の再評価につながるためには、金融業界における口座管理機関への登録やシステム発注、フィンガー社の受注公表および売上への反映の有無を確認する必要がある」とし、「再評価の条件は、トークン証券政策が実際の契約や売上へと転換される時点である」と付け加えました。