[世宗=イーデイリーKang Shin-woo 記者] Q. クリーニング店に預けたズボン2着が縮んでしまい、左右の長さまで違っています。クリーニング店ではドライクリーニングしかしていないとして製品の不具合だと言い、メーカー側は洗濯の仕方に問題があったと言っています。どちらに賠償を請求すればよいでしょうか。
(写真=chatGPT)
A. クリーニング店と製造元のどちらかの責任だと断定することが難しい場合、双方が共同で賠償すべきだという消費者紛争調停委員会の決定が出ました。今回のケースでは、異なる衣類審議機関の判断が食い違った点を考慮し、クリーニング業者と製造・販売業者がそれぞれ損害額の半分ずつを負担することになりました。
経緯は以下の通りです。消費者は2023年2月、クリーニング店にズボン2着を含む冬服数着を預けました。ズボン2着の購入代金は計25万8230ウォンでした。
同年4月に洗濯物を受け取り、保管していたところ、11月10日にズボンを取り出した消費者は、不審な点に気づきました。2本のズボンの左右の長さが異なっており、ズボンの裾幅も以前より狭くなっていたのです。
消費者は翌日、クリーニング店に問題を指摘しましたが、クリーニング店側は責任がないという立場でした。製品に表示された方法通りにドライクリーニングのみを行ったため、洗濯によって生じた問題ではないとして、製造元に問い合わせるよう言われました。
これを受け、消費者は製造メーカーを通じて、韓国女性消費者連合に衣類の審議を依頼しました。同連合の判断は、クリーニング店の責任に近いものでした。
製品から繊維がほつれ、光沢が失われると同時に形状が変形した点などから、ドライクリーニングすべき製品を水洗いしたことで発生した現象であると判断されました。つまり、「洗濯の不注意」だということです。
これを根拠に、消費者はクリーニング店に賠償を求めました。しかし、クリーニング店は取り扱い表示通りに洗濯したとして、賠償責任を認めませんでした。製造業者もまた、自社の責任ではないという立場でした。外部の審議で、製品の欠陥ではなく洗濯の不注意による収縮という結果が出た以上、他の判断を受け入れることは難しいというわけです。
ところが、消費者院の繊維(靴)製品審議委員会の判断は異なっていました。審議委員会は、製品の変色や変形などが、製品自体の左右の生地の違いや収縮率の不備に起因するとみられ、製造・販売業者に過失責任があると判断したのです。
結局、同じズボンをめぐって、一方では「水洗いによる洗濯業者の過失」、もう一方では「生地と収縮率の問題による製造業者の過失」という相反する結果が出たのです。
紛争調停委員会は、このように二つの専門審議機関の判断が食い違っている点を考慮し、どちらか一方にのみ責任を問うことは難しいと判断しました。これを受け、クリーニング業者と製造・販売業者が損害額の50%ずつをそれぞれ負担することが適切であると判断しました。
賠償額は、製品の購入価格と使用期間に基づいて算定しました。
ズボン2着の購入代金は、それぞれ14万5100ウォンと11万3130ウォンで、合計25万8230ウォンでした。消費者紛争解決基準に基づき、使用期間736日を反映した賠償比率45%を適用したところ、損害総額は11万6203ウォンと算定されました。
これに基づき、クリーニング業者と製造・販売業者がそれぞれ5万8101ウォンを消費者に支払うことで、和解が成立しました。
洗濯後に衣類が縮んだり変形したりした際、クリーニング業者と製造業者が互いに責任を押し付け合う場合があります。このような場合は、製品の取り扱い表示だけでなく、洗濯方法や生地の状態なども併せて確認する必要があります。
特に、欠陥の原因をめぐって争いがある場合は、専門機関による衣類の鑑定を通じて原因を確認することも、紛争解決に役立つ可能性があります。
A. クリーニング店と製造元のどちらかの責任だと断定することが難しい場合、双方が共同で賠償すべきだという消費者紛争調停委員会の決定が出ました。今回のケースでは、異なる衣類審議機関の判断が食い違った点を考慮し、クリーニング業者と製造・販売業者がそれぞれ損害額の半分ずつを負担することになりました。
経緯は以下の通りです。消費者は2023年2月、クリーニング店にズボン2着を含む冬服数着を預けました。ズボン2着の購入代金は計25万8230ウォンでした。
同年4月に洗濯物を受け取り、保管していたところ、11月10日にズボンを取り出した消費者は、不審な点に気づきました。2本のズボンの左右の長さが異なっており、ズボンの裾幅も以前より狭くなっていたのです。
消費者は翌日、クリーニング店に問題を指摘しましたが、クリーニング店側は責任がないという立場でした。製品に表示された方法通りにドライクリーニングのみを行ったため、洗濯によって生じた問題ではないとして、製造元に問い合わせるよう言われました。
これを受け、消費者は製造メーカーを通じて、韓国女性消費者連合に衣類の審議を依頼しました。同連合の判断は、クリーニング店の責任に近いものでした。
製品から繊維がほつれ、光沢が失われると同時に形状が変形した点などから、ドライクリーニングすべき製品を水洗いしたことで発生した現象であると判断されました。つまり、「洗濯の不注意」だということです。
これを根拠に、消費者はクリーニング店に賠償を求めました。しかし、クリーニング店は取り扱い表示通りに洗濯したとして、賠償責任を認めませんでした。製造業者もまた、自社の責任ではないという立場でした。外部の審議で、製品の欠陥ではなく洗濯の不注意による収縮という結果が出た以上、他の判断を受け入れることは難しいというわけです。
ところが、消費者院の繊維(靴)製品審議委員会の判断は異なっていました。審議委員会は、製品の変色や変形などが、製品自体の左右の生地の違いや収縮率の不備に起因するとみられ、製造・販売業者に過失責任があると判断したのです。
結局、同じズボンをめぐって、一方では「水洗いによる洗濯業者の過失」、もう一方では「生地と収縮率の問題による製造業者の過失」という相反する結果が出たのです。
紛争調停委員会は、このように二つの専門審議機関の判断が食い違っている点を考慮し、どちらか一方にのみ責任を問うことは難しいと判断しました。これを受け、クリーニング業者と製造・販売業者が損害額の50%ずつをそれぞれ負担することが適切であると判断しました。
賠償額は、製品の購入価格と使用期間に基づいて算定しました。
ズボン2着の購入代金は、それぞれ14万5100ウォンと11万3130ウォンで、合計25万8230ウォンでした。消費者紛争解決基準に基づき、使用期間736日を反映した賠償比率45%を適用したところ、損害総額は11万6203ウォンと算定されました。
これに基づき、クリーニング業者と製造・販売業者がそれぞれ5万8101ウォンを消費者に支払うことで、和解が成立しました。
洗濯後に衣類が縮んだり変形したりした際、クリーニング業者と製造業者が互いに責任を押し付け合う場合があります。このような場合は、製品の取り扱い表示だけでなく、洗濯方法や生地の状態なども併せて確認する必要があります。
特に、欠陥の原因をめぐって争いがある場合は、専門機関による衣類の鑑定を通じて原因を確認することも、紛争解決に役立つ可能性があります。