[イーデイリーChoi Hoon Gil ソ・ミンジ、チョン・ユンヨン記者] 政府・与党が来年から仮想資産への課税を実施することになった中、金融投資所得税(金投税)と類似した課税を導入すべきだという提言が出ました。資本市場、仮想資産市場全体を網羅する課税が必要だという理由からです。仮想資産課税の争点が株式市場への課税へと波及し、金投税復活の議論が再燃する可能性があるため、国会の議論の行方が注目されます。
24日、国会予算政策処の「仮想資産課税上の争点および改善策に関する研究」委託事業の最終報告書によると、研究チームは「長期的には、仮想資産の資本利益に対し、金融投資所得税と同様の別途分類課税体系を導入すべき」と明らかにしました。
これに先立ち、国会は株式・債券・ファンド・デリバティブなど金融投資により年間5000万ウォン以上の収益を上げた投資家に対し、最低22%(地方税を含む)、最高27.5%(3億ウォン以上)の税金を課す金融投資税を検討しました。仮想資産にも同様の課税案を適用しようとしたものの、株式・仮想資産の投資家らの反発などにより、金融投資税は2024年の施行を見送られ、廃止されました。
現行の所得税法によると、来年1月1日から仮想資産への課税が施行されます。仮想資産を譲渡したり貸与したりして生じた所得は、その他所得として分類され、課税されます。年間の仮想資産所得のうち、基本控除額250万ウォンを超える金額に対し、その他所得税20%と地方所得税2%を合わせた計22%の税率が適用されます。 課税の対象は、投資家全体1326万人(昨年12月時点のアップビットの累計会員数基準)となります。
ソウル・汝矣島の国会議事堂の様子。(写真=イーデイリー ノ・ジンファン記者)
これに関連し、国会予算処の仮想資産課税に関する研究委託業務を行った研究チームは、グローバルな整合性、課税の公平性、資産ごとに異なる課税を行う「課税の壁」の解消などの必要性を挙げ、金融投資税の導入の必要性を提起しました。
研究チームは、仮想資産の課税に関して、「金融投資税と同様の別途分類課税体系へ転換し、海外の主要国との課税整合性を確保する必要がある」とし、「資本利益間の損失通算および繰越控除が可能となるよう制度化する必要がある」と指摘しました。 韓国では仮想資産の損失繰越控除を認めていませんが、米国などの海外の先進国では、株式と仮想資産の課税に同一の課税方式を適用し、損失繰越控除を認めています。
また、研究チームは「(このままでは)個人と法人間の仮想資産所得の課税方式に構造的な非対称性が生じる恐れがある」と指摘しました。個人は欠損金の繰越控除や他の所得との損益通算が不可能なのに対し、法人は繰越欠損金の控除限度(一般法人は各事業年度の所得の80%、中小企業は100%)の範囲内で控除が可能だからです。
研究チームは、「仮想資産所得税の課税を猶予した根本的な問題が解決されたかどうかは明確ではない状況」とし、「金融投資税が廃止された状況下で、仮想資産所得のみを課税することに対する公平性の問題が再び発生する可能性が高い」と指摘しました。
続いて研究チームは、「長期的には、現在の金融資産における区切り課税の問題点を解決するため、トークン証券の譲渡所得については、譲渡所得税または過去に推進されていた金融投資税の適用を受けるようにすることが必要です」と強調しました。来年2月には、トークン証券発行(STO)関連法の施行に伴い、トークン証券が取引される予定です。
今回の研究委託報告書は、カトリック大学経営学部のアン・ソンヒ教授、弘益大学経営学部のチョ・ヒョンテ教授、法務法人ユルチョンのキム・イクヒョン弁護士が共同で執筆しました。研究責任者であるアン・ソンヒ教授は、イーデイリーのインタビューで、「長期的に見れば、資本利得に対する断片的な課税方式を整理し、金融商品に対する総合的な課税が必要だ」と述べました。
24日、国会予算政策処の「仮想資産課税上の争点および改善策に関する研究」委託事業の最終報告書によると、研究チームは「長期的には、仮想資産の資本利益に対し、金融投資所得税と同様の別途分類課税体系を導入すべき」と明らかにしました。
これに先立ち、国会は株式・債券・ファンド・デリバティブなど金融投資により年間5000万ウォン以上の収益を上げた投資家に対し、最低22%(地方税を含む)、最高27.5%(3億ウォン以上)の税金を課す金融投資税を検討しました。仮想資産にも同様の課税案を適用しようとしたものの、株式・仮想資産の投資家らの反発などにより、金融投資税は2024年の施行を見送られ、廃止されました。
現行の所得税法によると、来年1月1日から仮想資産への課税が施行されます。仮想資産を譲渡したり貸与したりして生じた所得は、その他所得として分類され、課税されます。年間の仮想資産所得のうち、基本控除額250万ウォンを超える金額に対し、その他所得税20%と地方所得税2%を合わせた計22%の税率が適用されます。 課税の対象は、投資家全体1326万人(昨年12月時点のアップビットの累計会員数基準)となります。
これに関連し、国会予算処の仮想資産課税に関する研究委託業務を行った研究チームは、グローバルな整合性、課税の公平性、資産ごとに異なる課税を行う「課税の壁」の解消などの必要性を挙げ、金融投資税の導入の必要性を提起しました。
研究チームは、仮想資産の課税に関して、「金融投資税と同様の別途分類課税体系へ転換し、海外の主要国との課税整合性を確保する必要がある」とし、「資本利益間の損失通算および繰越控除が可能となるよう制度化する必要がある」と指摘しました。 韓国では仮想資産の損失繰越控除を認めていませんが、米国などの海外の先進国では、株式と仮想資産の課税に同一の課税方式を適用し、損失繰越控除を認めています。
また、研究チームは「(このままでは)個人と法人間の仮想資産所得の課税方式に構造的な非対称性が生じる恐れがある」と指摘しました。個人は欠損金の繰越控除や他の所得との損益通算が不可能なのに対し、法人は繰越欠損金の控除限度(一般法人は各事業年度の所得の80%、中小企業は100%)の範囲内で控除が可能だからです。
研究チームは、「仮想資産所得税の課税を猶予した根本的な問題が解決されたかどうかは明確ではない状況」とし、「金融投資税が廃止された状況下で、仮想資産所得のみを課税することに対する公平性の問題が再び発生する可能性が高い」と指摘しました。
続いて研究チームは、「長期的には、現在の金融資産における区切り課税の問題点を解決するため、トークン証券の譲渡所得については、譲渡所得税または過去に推進されていた金融投資税の適用を受けるようにすることが必要です」と強調しました。来年2月には、トークン証券発行(STO)関連法の施行に伴い、トークン証券が取引される予定です。
今回の研究委託報告書は、カトリック大学経営学部のアン・ソンヒ教授、弘益大学経営学部のチョ・ヒョンテ教授、法務法人ユルチョンのキム・イクヒョン弁護士が共同で執筆しました。研究責任者であるアン・ソンヒ教授は、イーデイリーのインタビューで、「長期的に見れば、資本利得に対する断片的な課税方式を整理し、金融商品に対する総合的な課税が必要だ」と述べました。