[イーデイリーChoi Jeong-hee 記者] 1996年に慶尚南道宜寧郡に設立された造船資材部品製造会社は、代表取締役のイ氏が株式の70%、その妻のキム氏が株式の20%を保有する典型的な家族企業です。
キム氏は教職に就いていましたが、2021年から会社の業務を手伝うようになりました。その名目で、2021年から2024年までの4年間、会社から月給を受け取りました。4年間で1億2000万ウォンが、奥様であるキム氏に月給として支給されました。
そんな中、2025年8月、釜山地方国税庁がこの造船資材部品会社に立ち入りました。国税庁が確認したかったのは、「奥様は実際にこの会社で働いていたのか」ということでした。国税庁の調査官から見ると、オフィスには奥様の机もなく、電算記録にも奥様が働いた痕跡はありませんでした。
「法人税の脱税」を疑った国税庁の調査官は、同じオフィスを共有しているA社の社員にさりげなく尋ねました。「キムさんはここで働いていますか?、どのようなお仕事をされているかご存知ですか?」この社員は「キムさんは社内取締役として登録されていますが、実際には勤務していません」と答えました。 どういうわけか、代表取締役のイ氏も、キム氏が仕事をしていたという事実を立証できませんでした。国税庁の調査官が「法人税を少なく払うために、架空の給与を支払っていたのだな」と判断した瞬間です。
国税庁は、この会社がキム氏に支払った4年分の給与は不適切だとして、法人税を再計算し、通知しました。会社は課税前適否審査(納税通知書を受け取る前に課税の適正性を審査する制度)を請求しましたが、却下されました。イ氏は何が悔しかったのか、今年2月に租税審判院に審判請求を行いました。約6ヶ月後に結果を受け取ったイ氏は、笑うことができたでしょうか。
イ氏の会社は、2009年に昌原地方裁判所で再生計画の認可を受けるほど苦境に立たされていました。キム氏は、32年間の教職生活で貯めた釜山市金井区のマンションを売却し、会社の再生を支援しました。そのおかげで、2014年に再生手続きは終結しました。
肝心なのは、キム氏が実際に仕事をしていたかどうかです。イ氏の主張によると、会社は経営が悪化するにつれて従業員を削減し、2021年からキム氏が会社の仕事を始めたとのことです。2023年下半期には経理担当者までもが退職した後、施設担当者以外の従業員はいませんでした。そのため、キム氏はイ氏と共に、印鑑の営業、不動産の賃貸および施設管理、財務管理まで、すべてを一人で担当せざるを得なかったという主張です。
では、なぜ同じ事務所を使っていたA社の社員は、キム氏が仕事をしていなかったと答えたのでしょうか。イ氏は、「キム氏は週末の出勤などで不定期に勤務していたため、キム氏専用の固定席は必要なかった」とし、「A社の社員が誤解して、その場しのぎで答えたに過ぎない」と述べました。 キム氏が登記取締役として勤務していたことを裏付ける証拠もありませんでした。非常勤の登記取締役が出退勤記録を残すことは、慣例上ないというのがイ氏の主張です。
イ氏は、「人件費の全額を認めることができないのであれば、少なくとも中小企業の非常勤取締役の報酬などを考慮し、最低限の報酬だけでも認めてほしい」と述べました。
[本画像はAI技術を活用して制作されました。]
2025年11月の社員総会の議事録には、出席者は4名と記載されていますが、署名したのはイ氏とキム氏の2名のみでした。これさえも、税務調査が終わった後、課税前適否審査を行っていた時点で作成されたものでした。イ氏も「キム氏が働いた証拠がない」という確認書に署名までしていたほど、キム氏が働いた証拠を見つけるのは困難でした。
それにもかかわらず、どういうわけか、租税審判院はイ氏の主張を認めました。
審判院は、国税庁が確保した同社の給与所得支払明細書に注目しました。2021年から2024年にかけて、同社の従業員数と給与総額が継続して減少していたためです。 B社員は2021年1月から2022年6月までしか働いていませんでした。印章事業担当のC取締役には、2023年6月から2024年11月までしか月給が支払われていませんでした。2024年末時点で、この会社から給与を受け取っていたのはイ氏夫妻だけでした。審判院は、キム氏をこの会社の唯一の非常勤役員であると判断しました。
また、審判院は国税庁が確保したオフィスの座席配置図も注意深く精査しました。ほとんどの座席が空いていました。キム氏の机がないだけでなく、そのオフィス自体ががらんとしているように見えたのです。これは、「人がいない会社で誰かが仕事をしなければならず、それがキム氏だった」という主張と合致していました。
法人税法(施行令第43条第4項)によれば、非常勤役員の報酬は、過度に高額で税金を不当に減らした場合を除き、経費として認められます。 したがって、重要なのは出勤記録ではなく、月給の額でした。キム氏の年収は、当初の2400万ウォンから、従業員が減り仕事が増えるにつれて3600万ウォンまで増えました。これは、同社の従業員であったB氏とC氏の年収(5000万ウォン以上)よりも少ない額でした。
審判院は、従業員が減少し続ける状況下で、キム氏が会社の業務を行うしかなかったという主張が妥当であると判断し、国税庁に対し、キム氏に支払われた4年分の労務費をすべて経費として算定し、法人税を再計算するよう命じました。 国税庁が「奥様の席がない」という証拠として提示した座席配置図は、審判院の目には「働く人が奥様しかいない」という証拠として映りました。このような皮肉が、イ氏を救ったのです。
※ 本記事は、租税審判所の決定例に基づき、事件の経緯を再構成したものです。登場人物の実名や一部の具体的な金額は、審判所の決定文で公開されていないため、確認された事実関係の範囲内でのみ内容を構成しました。決定文にない詳細な状況については、任意に推測することはありませんでした。
キム氏は教職に就いていましたが、2021年から会社の業務を手伝うようになりました。その名目で、2021年から2024年までの4年間、会社から月給を受け取りました。4年間で1億2000万ウォンが、奥様であるキム氏に月給として支給されました。
そんな中、2025年8月、釜山地方国税庁がこの造船資材部品会社に立ち入りました。国税庁が確認したかったのは、「奥様は実際にこの会社で働いていたのか」ということでした。国税庁の調査官から見ると、オフィスには奥様の机もなく、電算記録にも奥様が働いた痕跡はありませんでした。
「法人税の脱税」を疑った国税庁の調査官は、同じオフィスを共有しているA社の社員にさりげなく尋ねました。「キムさんはここで働いていますか?、どのようなお仕事をされているかご存知ですか?」この社員は「キムさんは社内取締役として登録されていますが、実際には勤務していません」と答えました。 どういうわけか、代表取締役のイ氏も、キム氏が仕事をしていたという事実を立証できませんでした。国税庁の調査官が「法人税を少なく払うために、架空の給与を支払っていたのだな」と判断した瞬間です。
国税庁は、この会社がキム氏に支払った4年分の給与は不適切だとして、法人税を再計算し、通知しました。会社は課税前適否審査(納税通知書を受け取る前に課税の適正性を審査する制度)を請求しましたが、却下されました。イ氏は何が悔しかったのか、今年2月に租税審判院に審判請求を行いました。約6ヶ月後に結果を受け取ったイ氏は、笑うことができたでしょうか。
「私の妻は、会社を救った人なのです」イ氏にとって、キム氏は恩のある人物でした。キム氏は会社設立時から30年近く、会社の登記取締役であり、物上保証人および経営連帯保証人でした。つまり、会社が倒産した際には共に責任を負うと保証した人物です。そして、実際にそうしました。
イ氏の会社は、2009年に昌原地方裁判所で再生計画の認可を受けるほど苦境に立たされていました。キム氏は、32年間の教職生活で貯めた釜山市金井区のマンションを売却し、会社の再生を支援しました。そのおかげで、2014年に再生手続きは終結しました。
肝心なのは、キム氏が実際に仕事をしていたかどうかです。イ氏の主張によると、会社は経営が悪化するにつれて従業員を削減し、2021年からキム氏が会社の仕事を始めたとのことです。2023年下半期には経理担当者までもが退職した後、施設担当者以外の従業員はいませんでした。そのため、キム氏はイ氏と共に、印鑑の営業、不動産の賃貸および施設管理、財務管理まで、すべてを一人で担当せざるを得なかったという主張です。
では、なぜ同じ事務所を使っていたA社の社員は、キム氏が仕事をしていなかったと答えたのでしょうか。イ氏は、「キム氏は週末の出勤などで不定期に勤務していたため、キム氏専用の固定席は必要なかった」とし、「A社の社員が誤解して、その場しのぎで答えたに過ぎない」と述べました。 キム氏が登記取締役として勤務していたことを裏付ける証拠もありませんでした。非常勤の登記取締役が出退勤記録を残すことは、慣例上ないというのがイ氏の主張です。
イ氏は、「人件費の全額を認めることができないのであれば、少なくとも中小企業の非常勤取締役の報酬などを考慮し、最低限の報酬だけでも認めてほしい」と述べました。
働いたという証拠がないのに…審判院「イ氏の主張が正しい」国税庁から見れば、キム氏が働いたという点はイ氏の主張があるだけで、根拠は一切ありませんでした。会社が審判院に提出した資料も不十分でした。
2025年11月の社員総会の議事録には、出席者は4名と記載されていますが、署名したのはイ氏とキム氏の2名のみでした。これさえも、税務調査が終わった後、課税前適否審査を行っていた時点で作成されたものでした。イ氏も「キム氏が働いた証拠がない」という確認書に署名までしていたほど、キム氏が働いた証拠を見つけるのは困難でした。
それにもかかわらず、どういうわけか、租税審判院はイ氏の主張を認めました。
審判院は、国税庁が確保した同社の給与所得支払明細書に注目しました。2021年から2024年にかけて、同社の従業員数と給与総額が継続して減少していたためです。 B社員は2021年1月から2022年6月までしか働いていませんでした。印章事業担当のC取締役には、2023年6月から2024年11月までしか月給が支払われていませんでした。2024年末時点で、この会社から給与を受け取っていたのはイ氏夫妻だけでした。審判院は、キム氏をこの会社の唯一の非常勤役員であると判断しました。
また、審判院は国税庁が確保したオフィスの座席配置図も注意深く精査しました。ほとんどの座席が空いていました。キム氏の机がないだけでなく、そのオフィス自体ががらんとしているように見えたのです。これは、「人がいない会社で誰かが仕事をしなければならず、それがキム氏だった」という主張と合致していました。
法人税法(施行令第43条第4項)によれば、非常勤役員の報酬は、過度に高額で税金を不当に減らした場合を除き、経費として認められます。 したがって、重要なのは出勤記録ではなく、月給の額でした。キム氏の年収は、当初の2400万ウォンから、従業員が減り仕事が増えるにつれて3600万ウォンまで増えました。これは、同社の従業員であったB氏とC氏の年収(5000万ウォン以上)よりも少ない額でした。
審判院は、従業員が減少し続ける状況下で、キム氏が会社の業務を行うしかなかったという主張が妥当であると判断し、国税庁に対し、キム氏に支払われた4年分の労務費をすべて経費として算定し、法人税を再計算するよう命じました。 国税庁が「奥様の席がない」という証拠として提示した座席配置図は、審判院の目には「働く人が奥様しかいない」という証拠として映りました。このような皮肉が、イ氏を救ったのです。
※ 本記事は、租税審判所の決定例に基づき、事件の経緯を再構成したものです。登場人物の実名や一部の具体的な金額は、審判所の決定文で公開されていないため、確認された事実関係の範囲内でのみ内容を構成しました。決定文にない詳細な状況については、任意に推測することはありませんでした。