[イーデイリーKim Jinsoo 記者]ABL Bio Inc.(298380) 未公開情報を悪用した取引の疑惑に、イ・サンフン代表の家族も含まれているというニュースが報じられ、ABLバイオを信頼して投資した株主たちの不安が高まっています。株価の下落が続く中、取引停止への懸念も出ていますが、取引停止の可能性は限定的と見られます。
特に、取引停止とは別に、イ代表が未公開情報を提供したかどうかに応じて経営の空白が生じる可能性もあるため、今回の調査の核心はイ代表の「関与の有無」になる見通しです。
ABLバイオのイ・サンフン代表。(写真=ABLバイオ)
去る16日、業界によると、金融委員会・金融監督院・韓国取引所で構成される株価操作根絶合同対応団は、ABLバイオ関係者による未公開情報を用いた取引の状況を把握し、ABLバイオ本社など8カ所を家宅捜索しました。容疑の対象にイ代表の家族も含まれていることが明らかになり、その余波はさらに拡大している模様です。
合同対応団などによると、同社関係者は昨年4月のGSKおよび11月のイーライリリーとの間で締結された大規模な技術輸出契約の前後に、未公開情報を用いて10億ウォンを超える不当利得を得た疑いがあります。現在、合同対応団は情報の取得経緯や取引への関与の度合いなどを把握しているとのことです。
韓国取引所のコスダック市場規定によると、主な取引停止事由は「管理銘柄の指定」、「上場廃止または上場適格性実質審査事由の発生」、「不誠実な開示」、「照会開示への不応」などです。役員・従業員またはその家族による未公開情報の利用自体が、取引停止につながるわけではありません。
未公開情報の利用は個人の逸脱行為とみなされ、企業または法人への影響は限定的です。個人が取得した情報を自身の株式取引に利用した場合、処罰の対象は当該行為者に限定されます。実際、過去のエコプロ、SBS、ハイブなどでは、役員や従業員が内部情報を利用して株式取引を行い、利益を得たり損失を回避したりしましたが、いずれも個人に対する処罰にとどまり、取引停止につながった事例はありません。
ただし、調査の過程で、取引を助長するための意図的な開示遅延や、重要な内容の虚偽・欠落した開示などの問題が確認された場合には、上場適格性の実質審査および取引停止につながる可能性があります。
したがって、イ代表が家族に重要な情報を提供したかどうか、そしてそれを利用させたかどうかが、責任の所在を決定づける鍵となる見通しです。イ代表が家族に契約関連の情報を提供し、それを取引に利用させた事実が確認されれば、情報提供者であるイ代表もまた処罰の対象となる可能性があります。しかし、イ代表の家族が別の経路で情報を取得し、個人の判断に基づいて取引を行ったのであれば、イ代表に法的責任はありません。
これに伴い、合同対応団もまた、捜査を通じて契約情報がいつ、誰に伝達されたのか、家族の売買を把握していたのか、取引の指示や資金提供があったのかなどを集中的に捜査すると予想されます。
イ代表の関与が確認された場合、刑事処罰とは別に、代表職の維持に関する問題が生じます。昨年4月に施行された資本市場法に基づき、金融委員会は不公正取引行為を行った上場企業の役員の選任・再任を最大5年間制限するよう定めています。すでに在任中の役員が制限対象となった場合、当該役員を遅滞なく解任しなければなりません。
イ代表の去就が重要となる理由は、社内の役割にあります。イ代表は、ABLバイオの技術の中核であるグラブボディ-B関連特許の共同発明者です。 また、イ代表はこれまで、大手製薬企業との長い協議を自ら主導し、契約を成立させた実績があります。このような状況下で、イ代表の解任や刑事手続きなどにより、同氏の経営活動に制限が生じれば、今後の技術輸出交渉やパートナー企業とのコミュニケーション、研究開発の優先順位決定に支障をきたす恐れがあります。
これに関連し、ABLバイオ側は「既存のパートナーシップは堅固に維持されており、継続的な研究開発および新規パートナーシップの機会の模索も順調に進んでいる」と明らかにしました。
具体的には、グラブボディ-Bの新規技術輸出の推進やsiRNAなどの次世代プラットフォームの拡大、GSKおよびリリーとの研究開発が順調に進んでいるという立場です。また、今年10月に予定されている欧州腫瘍学会では、免疫抗がん剤パイプラインであるABL111とABL503の臨床データの発表を予告しました。
ABLバイオは、「調査に誠実に臨み、本来の業務である新薬の研究開発や事業開発にも責任感を持って最善を尽くします。株主の皆様の信頼を再び得られるよう、今後、事業の成果をもって報いる所存です」と述べました。
特に、取引停止とは別に、イ代表が未公開情報を提供したかどうかに応じて経営の空白が生じる可能性もあるため、今回の調査の核心はイ代表の「関与の有無」になる見通しです。
去る16日、業界によると、金融委員会・金融監督院・韓国取引所で構成される株価操作根絶合同対応団は、ABLバイオ関係者による未公開情報を用いた取引の状況を把握し、ABLバイオ本社など8カ所を家宅捜索しました。容疑の対象にイ代表の家族も含まれていることが明らかになり、その余波はさらに拡大している模様です。
合同対応団などによると、同社関係者は昨年4月のGSKおよび11月のイーライリリーとの間で締結された大規模な技術輸出契約の前後に、未公開情報を用いて10億ウォンを超える不当利得を得た疑いがあります。現在、合同対応団は情報の取得経緯や取引への関与の度合いなどを把握しているとのことです。
取引停止のリスクは今回の未公開情報を用いた取引に代表まで関与している可能性があるというニュースが伝えられ、市場ではABLバイオの取引停止の可否に関心が集まっていますが、結論としては取引停止が行われる可能性は低いと分析されています。
韓国取引所のコスダック市場規定によると、主な取引停止事由は「管理銘柄の指定」、「上場廃止または上場適格性実質審査事由の発生」、「不誠実な開示」、「照会開示への不応」などです。役員・従業員またはその家族による未公開情報の利用自体が、取引停止につながるわけではありません。
未公開情報の利用は個人の逸脱行為とみなされ、企業または法人への影響は限定的です。個人が取得した情報を自身の株式取引に利用した場合、処罰の対象は当該行為者に限定されます。実際、過去のエコプロ、SBS、ハイブなどでは、役員や従業員が内部情報を利用して株式取引を行い、利益を得たり損失を回避したりしましたが、いずれも個人に対する処罰にとどまり、取引停止につながった事例はありません。
ただし、調査の過程で、取引を助長するための意図的な開示遅延や、重要な内容の虚偽・欠落した開示などの問題が確認された場合には、上場適格性の実質審査および取引停止につながる可能性があります。
イ代表の関与の有無が鍵となります。未公開情報の利用は、資本市場法に基づく不公正取引にあたります。役職員が職務上知り得た未公開情報を直接取引に利用したり、家族など第三者に利用させたりした場合、行為者は刑事処罰または課徴金の対象となります。重要な点は、未公開情報を直接取引に利用する行為だけでなく、第三者に利用させる行為もまた処罰の対象となるという点です。
したがって、イ代表が家族に重要な情報を提供したかどうか、そしてそれを利用させたかどうかが、責任の所在を決定づける鍵となる見通しです。イ代表が家族に契約関連の情報を提供し、それを取引に利用させた事実が確認されれば、情報提供者であるイ代表もまた処罰の対象となる可能性があります。しかし、イ代表の家族が別の経路で情報を取得し、個人の判断に基づいて取引を行ったのであれば、イ代表に法的責任はありません。
これに伴い、合同対応団もまた、捜査を通じて契約情報がいつ、誰に伝達されたのか、家族の売買を把握していたのか、取引の指示や資金提供があったのかなどを集中的に捜査すると予想されます。
イ代表の関与が確認された場合、刑事処罰とは別に、代表職の維持に関する問題が生じます。昨年4月に施行された資本市場法に基づき、金融委員会は不公正取引行為を行った上場企業の役員の選任・再任を最大5年間制限するよう定めています。すでに在任中の役員が制限対象となった場合、当該役員を遅滞なく解任しなければなりません。
イ代表の去就が重要となる理由は、社内の役割にあります。イ代表は、ABLバイオの技術の中核であるグラブボディ-B関連特許の共同発明者です。 また、イ代表はこれまで、大手製薬企業との長い協議を自ら主導し、契約を成立させた実績があります。このような状況下で、イ代表の解任や刑事手続きなどにより、同氏の経営活動に制限が生じれば、今後の技術輸出交渉やパートナー企業とのコミュニケーション、研究開発の優先順位決定に支障をきたす恐れがあります。
これに関連し、ABLバイオ側は「既存のパートナーシップは堅固に維持されており、継続的な研究開発および新規パートナーシップの機会の模索も順調に進んでいる」と明らかにしました。
具体的には、グラブボディ-Bの新規技術輸出の推進やsiRNAなどの次世代プラットフォームの拡大、GSKおよびリリーとの研究開発が順調に進んでいるという立場です。また、今年10月に予定されている欧州腫瘍学会では、免疫抗がん剤パイプラインであるABL111とABL503の臨床データの発表を予告しました。
ABLバイオは、「調査に誠実に臨み、本来の業務である新薬の研究開発や事業開発にも責任感を持って最善を尽くします。株主の皆様の信頼を再び得られるよう、今後、事業の成果をもって報いる所存です」と述べました。